退院請求・処遇改善請求の流れと弁護士費用

今回は、退院請求・処遇改善請求の流れについて申し上げます。
おおまかな流れを申し上げますと、

①依頼者様からお話を伺い、契約をする。

②契約に基づき、着手金・実費をお支払いいただく。

③退院請求または処遇改善請求の申立てをする。

④医療審査会意見聴取手続

⑤退院請求の可否決定

という流れです。

次に、時間の目安を申し上げます。
①→③については、依頼者様の御意向によります。証拠が少なくても良いから、すぐにでも、申立てほしいとお考えの場合には、数日で申立てることもあります。しかし、じっくり証拠を集めてほしいとお考えの場合には、申立までに数か月かけることもあります。

③→④については、概ね数週間です。

④→⑤についても、概ね数週間です。

したがって、結論が出るまでには数カ月程度かかることが予想されます(1年はかからないと思われます。)。

なお、国の統計によると、退院請求や処遇改善請求の結果、「入院又は処遇は不適当」とされたのが、申立件数のうち約5%です。
ただ、5%のうちの大半は、「処遇が不適当」という結論であって、入院が不適当(=即退院させるべき)とされたのは、1%を切っているようです。

退院請求・処遇改善請求の弁護士費用は、以下のとおりです。

費目費用
着手金等
1時間3万円(タイムチャージ)
報酬0円(タイムチャージに含む)
日当0円(タイムチャージに含む)
実費別途請求

退院請求をお考えの方へ:ご本人からも、ご家族からも請求できます

精神科病院に入院中のご本人とそのご家族等は、都道府県知事に対し、退院や処遇の改善を求めることができます(精神保健福祉法38条の4)。請求があると、精神医療審査会が入院の必要性や処遇の当否を審査します。ご本人が動きにくい状況でも、ご家族からのご相談で始められます。

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浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。