退院請求・処遇改善請求の流れと弁護士費用
今回は、退院請求・処遇改善請求の流れについて申し上げます。
おおまかな流れを申し上げますと、
①依頼者様からお話を伺い、契約をする。
②契約に基づき、着手金・実費をお支払いいただく。
③退院請求または処遇改善請求の申立てをする。
④医療審査会意見聴取手続
⑤退院請求の可否決定
という流れです。
次に、時間の目安を申し上げます。
①→③については、依頼者様の御意向によります。証拠が少なくても良いから、すぐにでも、申立てほしいとお考えの場合には、数日で申立てることもあります。しかし、じっくり証拠を集めてほしいとお考えの場合には、申立までに数か月かけることもあります。
③→④については、概ね数週間です。
④→⑤についても、概ね数週間です。
したがって、結論が出るまでには数カ月程度かかることが予想されます(1年はかからないと思われます。)。
なお、国の統計によると、退院請求や処遇改善請求の結果、「入院又は処遇は不適当」とされたのが、申立件数のうち約5%です。
ただ、5%のうちの大半は、「処遇が不適当」という結論であって、入院が不適当(=即退院させるべき)とされたのは、1%を切っているようです。
退院請求・処遇改善請求の弁護士費用は、以下のとおりです。
| 費目 | 費用 |
|---|---|
| 着手金等 | 1時間3万円(タイムチャージ) |
| 報酬 | 0円(タイムチャージに含む) |
| 日当 | 0円(タイムチャージに含む) |
| 実費 | 別途請求 |
退院請求をお考えの方へ:ご本人からも、ご家族からも請求できます
精神科病院に入院中のご本人とそのご家族等は、都道府県知事に対し、退院や処遇の改善を求めることができます(精神保健福祉法38条の4)。請求があると、精神医療審査会が入院の必要性や処遇の当否を審査します。ご本人が動きにくい状況でも、ご家族からのご相談で始められます。
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