【法改正速報】刑事訴訟法改正(再審手続)の一部施行期日政令を閣議決定/第222回国会(臨時会)召集(2026年10月6日)

対象期間:2026年10月3日〜10月7日
報告件数:1件(施行期日政令の閣議決定)、ほか参考2件

対象期間中、インターネット関連法(個人情報保護法・著作権法・電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法・特定商取引法等)の成立・公布・施行は確認されていません。

1 刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和8年法律第67号・再審手続の見直し)―一部の施行期日を定める政令を閣議決定

  • 区分・日付:施行期日政令の閣議決定(2026年10月6日・定例閣議)
  • 法律:刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和8年7月17日成立、7月24日公布・法律第67号)。公布は当サイト2026年7月24日付の速報で既報です。
  • 概要(法律の「理由」より):再審請求審における証拠の提出命令、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審手続等に関する規定を整備するものです。
  • 施行日(附則第1条):
    ①附則3条・15条・16条=公布日(7月24日)
    ②第1条の規定並びに附則5条・6条=公布日から20日経過日(8月13日)
    ③第2条中刑訴法188条の2・188条の3・188条の6・188条の7(費用補償関係)の改正規定及び附則7条=公布日から3月以内で政令で定める日
    ④その他の規定(本体部分)=公布日から1年以内で政令で定める日
    法務省のページでは、③の施行日を「令和8年10月20日」と掲載しています。
  • 未確認点:10月6日に決定された政令が③・④のいずれ(又は両方)の施行期日を定めるものか、政令番号・公布日は、官報本文を取得できなかったため原典未確認です。
  • 実務上のポイント:再審請求事件や費用補償請求を扱う場合、10月20日施行予定の費用補償関係規定と、証拠提出命令・調査手続等を含む本体部分の施行日の公布に注意が必要です。
  • 出典:法務省「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」/法律・理由(PDF)/e-Gov法令検索(刑事訴訟法)/首相官邸(令和8年10月6日閣議案件)

参考1 第222回国会(臨時会)召集

2026年10月5日に召集され、会期は12月12日までの69日間です。同日、内閣総理大臣の所信表明演説が行われました。会期中の法律の成立は引き続き衆参の議案情報で確認します。
出典:衆議院

参考2 建築士法改正法の一部の施行期日政令等を閣議決定

2026年10月6日の定例閣議で「建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「建築士法施行令の一部を改正する政令」が決定されました。改正法の法律番号・施行日等の内容は原典未確認です。
出典:首相官邸(令和8年10月6日閣議案件)

出典

※官報(インターネット版)の本文は今回取得できなかったため、政令の内容は未確認です。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。