退院請求・処遇改善請求とは
静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。
退院請求・処遇改善請求とは、不本意な形で精神病院に入院されている方が、退院や病院内での処遇改善を求める手続きです。
例えば、皆様は「措置入院」という言葉を聞いたことはありませんか。措置入院とは、精神保健福祉法に基づき、強制的に精神病院に入院していただく手続きです。
また、「医療保護入院」という言葉はいかがでしょうか。医療保護入院とは、入院しようとしている本人の方以外(主にはご家族です。)の同意に基づいて、精神病院に入院していただく手続きです。
医療保護入院も、精神保健福祉法に規定があります。
いずれにしても、本人の同意なく入院できるというのが特徴です。
そのため、もし、措置入院や医療保護入院の判断が誤りで、入院の必要もないのに入院させることがあったら、人権侵害にほかなりません。
そこで、不本意な形で精神病院に入院した方は、自分の意見を第三者に述べて、本当に入院の必要があるか否かを判断してもらう機会が保証されています。
それが、退院請求という制度です(精神保健福祉法38条の4)。
また、入院自体は甘んじるけれども、処遇が余りに酷いという場合もありえます。
たとえば、必要以上に拘束したり、必要以上に飲水を制限したりということがありえます。
(精神病の症状の一つとして、過剰な飲水というのがあるため、飲水制限されることがあります。)
そういう場合も、人権侵害といえるので、やはり自分の意見を第三者に述べて、本当にそのような処遇の必要があるのかないかを判断してもらう機会が保証されています。
それが、処遇改善請求という制度です(精神保健福祉法38条の4)。
もちろん、退院請求も処遇改善請求も、ご本人単独ですることは可能です。
ただ、入院や処遇は、精神保健福祉法などの法律に基づいて行うことから、退院請求や処遇改善請求において、法律の専門家である弁護士が助力することも可能です。
したがって、もし、退院請求や処遇改善請求をするにあたり、弁護士が必要とお考えになったら、ぜひ、ご相談ください。
なお、仮に、ご本人が電話の発信を制限されていたとしても、精神保健福祉法36条2項・厚生省告示第百二十八号(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限)により、弁護士への電話は一切制限してはならないとされています。安心してお電話ください。
また、意外と多いのは、精神病院の職員の方から、「患者様が退院請求や処遇改善請求を求めていらっしゃるが、どうしたら良いか。」というご相談です。
もちろん、対応可能なので、ご遠慮なくお問い合わせください。
退院請求をお考えの方へ:ご本人からも、ご家族からも請求できます
精神科病院に入院中のご本人とそのご家族等は、都道府県知事に対し、退院や処遇の改善を求めることができます(精神保健福祉法38条の4)。請求があると、精神医療審査会が入院の必要性や処遇の当否を審査します。ご本人が動きにくい状況でも、ご家族からのご相談で始められます。
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