交通事故案件の肝2~お医者様の指示どおりに通ってください~

さて、昨日は、「お医者様のところに通ってください」と申し上げました。
その続きです。
本日申し上げたいのは、「お医者様の指示どおりに通ってください」ということです。

昨日、通院回数が多いと、後遺障害認定されやすいと書きました。
ただ、厳密にいえば、通院頻度も重要です。通院頻度が高いと後遺障害認定されやすいです。

たとえば、週1回6か月通院した場合と、週2回3か月通院した場合とでは、通院回数は変わりません。
ただ、週1回程度の通院では、仮に画像なく痛みが残った場合、後遺障害認定されにくいと思われます。
週2回であれば、たとえ3か月の通院であっても、後遺障害認定される可能性があります。

恐らく、お医者様は、「できるだけ通ってください」とか「とりあえず1日おき位には通ってください」「最低でも週2回は通ってください。」とおっしゃることが多いと思います。そのような指示には従った方が良いです(繰り返しとなりますが、不必要に高頻度の通院をしてはいけません。)。

「そんなに頻繁には通えません。」とおっしゃる方も多いと思います。ただ、「必要性」「相当性」を満たす通院については、別途、休業損害が認定されます。半休を取った場合は半日分、時間休を取った場合はその時間分の休業損害がを請求できることが多いです。

「給料の問題ではなく、仕事の都合です!」とおっしゃる方も多いでしょう。お気持ちは十分理解できます。しかし、「通院より仕事を優先するということは、結局のところ、仕事ができるくらい軽い症状なんですね。」とか、判断されてしまうことが多いです。
ひいては、後遺障害認定も影響を及ぼすということです。

したがって、様々なご事情はあると思いますが、交通事故に遭ったら、お医者様のところに、お医者様の指示どおりの頻度で通うことが重要といえます。