このページでは、発信者情報開示請求に関する記事を記載しております。
少し長めなので、Q&Aページを別にご用意しました。
お時間のない方は、Q&Aページからご覧ください。
〇弁護士は、誹謗中傷の書き込みに対して何ができるか
弁護士は、「発信者情報開示請求」と、「削除請求」ができます。
「発信者情報開示請求」とは、発信者(=書込者)の個人情報の開示を求めることです。発信者の個人情報が分かれば、訴訟を起こして損害賠償請求できることになります。
「削除請求」とは、文字どおり、書き込みの削除を求めることです。削除に成功すれば、これ以上、名誉を毀損されることはなくなります。
「発信者情報開示請求」と「削除請求」の対象となる典型例としては、5ちゃんねるや爆サイなどの掲示板への書込みです。ただ、グーグル(Google)の口コミや、ツイッター(Twitter)などのSNSについても、発信者情報請求や削除請求が可能となる場合もあります。
なお、弁護士以外の者が、発信者情報開示請求や削除請求をすることは、弁護士法違反となる可能性が高いです。
逆にいえば、弁護士以外の業者から、「発信者情報開示しますよ」「口コミの削除しますよ」と言われた場合、十分ご注意ください。
〇発信者情報開示請求
・インターネットは、完全な匿名ではありません
インターネット上では、匿名による書き込みが可能な掲示板が多いです。
そのためか、平気で、名誉棄損的な書き込み、誹謗・中傷の書き込みをする方がいます。
しかし、インターネットといえども、完全な匿名ではありません。
書き込み者を特定できる場合が、意外と多いのです。
なぜなら、インターネットに接続するには、大抵の場合、プロバイダ(OCN等)を経由しています。
プロバイダとの契約の際、必ず個人情報のやりとりがあります。
そのため、書き込み者が使ったプロバイダを突き止めれば、書き込み者がわかることが多いのです。
プロバイダを突き止めるためには、IPアドレスが必要です。IPアドレスとは、インターネット上の住所と表現されます。表記自体は、123.456.789.012というような数字の羅列です。しかし、IPアドレスを調べれば、プロバイダが判明します。
ただし、IPアドレスは、時間ごとに変わることが多いので、IPアドレスだけでは、書き込み者本人を特定できません。
そこで、タイムスタンプを示して、「この時間に、このIPアドレスを使った者を教えてほしい」とプロバイダに依頼することによって、書き込み者を特定することができます。
・発信者情報開示請求の流れ
大雑把な流れは以下のとおりです。また、インターネット関係でよくあるご質問のページでは、FAQ形式でご説明をしております。お試しくださいませ。
- 被害者の方がインターネット上の掲示板で名誉棄損的な書き込みを発見し、弁護士に相談する。
- 依頼を受けた弁護士は、掲示板の管理人に連絡し、名誉棄損的な書き込みをした者のIPアドレスとタイムスタンプを開示するように求める。
- 開示に応じたら(この段階ならば、裁判をしなくても開示に応じることがあります。)、その書き込みを削除してもらう(削除には応じることが多いです)。可能ならば、書き込み者を、その掲示板にアクセスできないような措置を講じてもらう。
- 開示に応じない場合、裁判所を通じて開示・削除してもらう(仮処分を用いることが多いです。そのため、弁護士費用以外に数十万円の担保金が必要となります。)。
- 書き込み者のIPアドレスとタイムスタンプがわかったら、プロバイダを特定し、プロバイダに対して、書き込み者の個人情報を開示するように求める。
- プロバイダは、開示をしてこないことが多い。開示に応じなければ、裁判所を通じて開示してもらう。裁判の前に、「開示しないのであれば、書き込み者の情報を保存しておいてほしい。」という依頼をする。保存の依頼には応じることが多いので、応じてもらえれば、通常の裁判をする。
- もし、保存の依頼にすら応じなければ、仮処分を用いる。
- 書き込み者の個人情報がわかれば、その個人情報をもとに、損害賠償請求をする。(ここまでくれば、通常の民事事件と変わりません。)
・弁護士に相談するメリット
裁判所による手続きがスムースに進む
4と6でお分かりのとおり、一つの案件で、2回裁判をすることがあります。
法律上、弁護士以外の方でも裁判は可能ですが、裁判手続には厳格なルールがあるため、
弁護士に依頼した方が無難です。
迅速な対応が可能になる
プロバイダは膨大な情報を処理しているため、一定期間(プロバイダによりますが、数週間~数か月ということです。)で情報を破棄してしまいます。
もし、6の段階で情報が破棄されていた場合、もはや手の打ちようがありません。
したがって、発信者情報開示請求は、時間との勝負です。
一般の方はお仕事や学校でお忙しく、迅速に手を打つというのは困難かと思います。
名誉棄損的な書き込みを受けた場合には、一刻も早く弁護士に相談してください。
発信者情報開示請求および削除請求をなさる場合の費用
費目 | 基準 | 金額 | 追加内容 | 追加金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
着手金 | アップロード(投稿・書き込みを含む)5件まで | 27万5000円 | 6件目以降1件あたり | +2万2000円 | いずれも受任後2週間以内のアップロードに限る。 |
成功報酬(開示) | 住所氏名の開示1件あたり | 5万5000円 | |||
成功報酬(削除) | 削除1件目 | 5万5000円 | 2件目以降1件あたり | +2万2000円 | |
出廷日当 | web会議1回あたり | 2万2000円 | |||
出廷日当 | web会議以外1回あたり | 2万7500円~5万5000円 | 移動距離に応じて増加する。出張(出廷以外の外出)も同様とする。 | ||
実費 | 別途 | 交通費や郵便代、裁判所に納める費用等 | |||
発信者に対する損害賠償請求 | 別途 | 別案件扱いとなる |
計算式は、5万5000円+2万2000円×(3-1)+5万5000円×1です。
※発信者(書き込み者)のIPアドレス・タイムスタンプの開示を受けただけでは、成功報酬を頂戴しません。発信者の住所や氏名・名称の開示を受けた場合、成功報酬を頂戴します。
※発信者の住所や氏名・名称の開示を受けてもなお、発信者個人の特定に至らなかった場合(個人情報の確認が緩いネットカフェの住所しか分からなかった場合など)は、開示の成功報酬を頂戴しません。
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