静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。
ネット上にある誹謗中傷の書込に対し、対応が可能です。
そこで、私が、具体的に何ができるのかを、いくつかご紹介いたします。

また、「インターネット関係でよくあるご質問」ページでは、インターネット関係のFAQを載せています。ぜひ、こちらもご覧ください。
案件の一般的な流れについては右下の画像をクリックしてください。

〇発信者情報開示請求(書き込み削除・IP開示)

インターネットの掲示板などで、誹謗中傷された場合に、
その誹謗中傷的な書き込みを削除するとともに、
IPアドレスの開示を受けて、書き込み者を特定するというものです。
書き込み者を特定できれば、損害賠償などができます。

〇サクラサイトに対する請求

サクラサイトに引っかかってしまい、大金を使わされた方のため、
損害賠償請求をするというものです。

発信者情報開示請求および削除請求をなさる場合の費用

費目
基準金額
追加内容追加金額
備考
着手金アップロード(投稿・書き込みを含む)5件まで27万5000円6件目以降1件あたり+2万2000円いずれも受任後2週間以内のアップロードに限る。
成功報酬(開示)住所氏名の開示1件あたり5万5000円
成功報酬(削除)削除1件目5万5000円2件目以降1件あたり+2万2000円
出廷日当web会議1回あたり

2万2000円
出廷日当web会議以外1回あたり2万7500円~5万5000円移動距離に応じて増加する。出張(出廷以外の外出)も同様とする。
実費別途交通費や郵便代、裁判所に納める費用等
発信者に対する損害賠償請求
別途別案件扱いとなる
※例えば、○○掲示板に3つの誹謗中傷の投稿があって、3つ全部について削除と情報開示を求めた結果、3つとも削除され、1人の情報開示がなされた場合(3つの書き込みは全て1人によるものであった等)、報酬は15万4000円です。
計算式は、5万5000円+2万2000円×(3-1)+5万5000円×1です。

※発信者(書き込み者)のIPアドレス・タイムスタンプの開示を受けただけでは、成功報酬を頂戴しません。発信者の住所や氏名・名称の開示を受けた場合、成功報酬を頂戴します。

※発信者の住所や氏名・名称の開示を受けてもなお、発信者個人の特定に至らなかった場合(個人情報の確認が緩いネットカフェの住所しか分からなかった場合など)は、開示の成功報酬を頂戴しません。

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