2019年1月30日 / 最終更新日時 : 2018年10月11日 浅井裕貴 民法改正民法改正講義案14(経過規定3) 3 公正証書は施行日1か月前から作成可能 【改正付則第21条2項】 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項 (新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の 作 […]共有:シェアTweet