令和8年(2026年)4月に施行された改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。制度開始にともない、「養育費はどうなる?」「面会交流は増える?」「相手と意見が合わないときは?」といったご質問を多くいただきます。このページでは、当事務所の解説記事をテーマ別にまとめました。気になるところからお読みください。

まずは制度の全体像から

お金と面会交流

意見の対立・DVが心配な方へ

よくあるご質問

Q.すでに離婚して単独親権ですが、共同親権に変更できますか。
A.施行前に離婚した場合でも、家庭裁判所に親権者変更の審判等を申し立て、共同親権への変更を求めることは、理論上可能とされています。ただし変更が認められるかは、子の利益の観点から裁判所が判断します。つまり、現在の単独親権から、共同親権に変わることが、子の利益になるか否かが判断されます。ご事情をうかがったうえで見通しをご説明します。

Q.共同親権にするかどうかで相手と揉めています。
A.協議で決まらない場合は、家庭裁判所が子の利益の観点から親権のあり方を判断します。DV・虐待のおそれがある場合には単独親権とされる仕組みです。交渉・調停のいずれの段階でも弁護士が代理できますので、お早めにご相談ください(なお、弊事務所では、調停をお勧めしております。)。

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【ご相談の申込み(親権・面会交流)】 1.内容:親権/面会交流/養育費 2.現在の段階:協議中/調停中/これから 3.お子様の人数・年齢: 4.相手方のお名前(利益相反の確認・書けない場合は空欄で可): 5.連絡方法:メール/LINE

4番について。相手方から当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合、利益相反のためお受けできません。ご事情により書けない場合は空欄で結構です。

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