令和8年(2026年)4月に施行された改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。制度開始にともない、「養育費はどうなる?」「面会交流は増える?」「相手と意見が合わないときは?」といったご質問を多くいただきます。このページでは、当事務所の解説記事をテーマ別にまとめました。気になるところからお読みください。
まずは制度の全体像から
お金と面会交流
意見の対立・DVが心配な方へ
よくあるご質問
Q.すでに離婚して単独親権ですが、共同親権に変更できますか。
A.施行前に離婚した場合でも、家庭裁判所に親権者変更の審判等を申し立て、共同親権への変更を求めることは、理論上可能とされています。ただし変更が認められるかは、子の利益の観点から裁判所が判断します。つまり、現在の単独親権から、共同親権に変わることが、子の利益になるか否かが判断されます。ご事情をうかがったうえで見通しをご説明します。
Q.共同親権にするかどうかで相手と揉めています。
A.協議で決まらない場合は、家庭裁判所が子の利益の観点から親権のあり方を判断します。DV・虐待のおそれがある場合には単独親権とされる仕組みです。交渉・調停のいずれの段階でも弁護士が代理できますので、お早めにご相談ください(なお、弊事務所では、調停をお勧めしております。)。
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