共同親権になると面会交流はどうなる?弁護士が誤解を解きます。
Q 私は離婚を考えています。現在、私が子どもと一緒に家を出ており、別居状態です。離婚後共同親権になった場合、面会交流に影響は出るのでしょうか。単独親権と、離婚後共同親権で、面会交流に差は出るのでしょうか。
A 面会交流については、ほぼ差はないと思われます。
【解説】
時々、「親権者だから子どもに会う権利がある。」と誤解なさっている方がいらっしゃいます。
まず、そもそも、「子どもに会う権利」というものは法律上存在しません。
あくまで、子の利益を優先的に踏まえたうえで、面会交流に関する協議ができるというだけです。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
そして、面会交流は、親権者か否かを問いません。上記の条文には、「親権者」という文言は使われておらず、あくまで「父母」としか記載されていませせん。したがって、父母でありさえすれば、面会交流の可能性があります。
もっとも、「可能性」に過ぎません。協議がまとまらなければ面会は難しいでしょう。そして、協議がまとまらなければ家裁の判断を仰ぐことになります。しかし、家裁の判断によっては、希望どおりの面会ができないということはあり得ます。
したがって、離婚後共同親権になっても、単独親権であっても、面会交流にほぼ差は生じないと考えられるのです。

