【法改正速報】更生保護(保護司法等)改正法の施行期日政令を閣議決定/国旗損壊罪法は8月13日施行(2026年8月5日)

対象期間:2026年8月4日〜8月5日/報告件数:2件(ほか参考1件)

インターネット関連法(個人情報保護法・著作権法・電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法・特定商取引法等)については、当該期間中の新たな成立・公布・施行は確認されませんでした。

1 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(令和7年法律第82号)

  • 区分:施行期日を定める政令の閣議決定(2026年8月4日)
  • 概要:保護司の担い手確保、活動環境の改善、安全確保を中心として更生保護制度の充実を図る改正です。法律自体は令和7年12月3日成立、同年12月10日公布で、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行とされていました。2026年8月4日の定例閣議で、「更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「同法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」が決定されました。
  • 施行日:政令が定める具体的な施行日は、本記事作成時点で公的機関サイト上に確認できませんでした(原典未確認)。官報掲載の政令本文での確認が必要です。
  • 実務上のポイント:刑事弁護・更生保護関係業務に関連します。保護司の委嘱・任期・安全確保に関する規定の施行時期が確定する段階に入りました。
  • 出典首相官邸「令和8年8月4日(火)定例閣議案件」法務省「『更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律』の成立・公布について」

2 国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和8年法律第69号)

  • 区分:施行間近(2026年8月13日施行)
  • 概要:人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為を処罰する新法です。法定刑は2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です。
  • 日付:成立 2026年7月17日(第221回国会)/公布 2026年7月24日(法律第69号)/施行 2026年8月13日(公布の日から起算して20日を経過した日)。施行日以後に行われた行為に適用されます。
  • 実務上のポイント:新設の刑事罰であり、刑事弁護業務に直結します。法務省がQ&Aを公表しており、構成要件である「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」の該当性判断が運用上の論点となります。公布自体は7月24日付の記事で既報ですが、施行日が迫るため施行間近として再掲します。
  • 出典法務省「国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A」内閣法制局「令和8年に公布された法律」

参考 下水道法等の一部を改正する法律(令和8年法律第65号)

  • 区分:一部の施行期日を定める政令の閣議決定(2026年8月4日)。あわせて下水道法施行令の一部改正政令も決定されました。
  • 備考:具体的な施行日は原典未確認です。弁護士業務(特にインターネット関連業務)への直接の影響は限定的です。
  • 出典首相官邸「令和8年8月4日(火)定例閣議案件」

確認したが動きのなかった事項

  • 法律の成立:国会閉会中のため、8月4日〜5日に成立した法律はありません。
  • 法律の公布:内閣法制局「令和8年に公布された法律」は令和8年7月31日現在の掲載(法律第78号まで)であり、8月公布分の掲載はありません。8月4日・5日発行の官報についても法律の公布は確認できませんでした(官報の日付別ページは内容を取得できなかったため、内閣法制局一覧による裏取りにとどまります。この限度で原典未確認です)。
  • 個人情報保護法等の一部を改正する法律(令和8年法律第56号、2026年7月17日公布):施行期日は政令で定める日とされ、個人情報保護委員会は施行に向けたロードマップに沿って政令・規則・ガイドライン等の整備を進める段階です。新たな施行日の公表は確認できませんでした。

出典

  1. 首相官邸 令和8年8月4日(火)定例閣議案件
  2. 法務省 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律の成立・公布について
  3. 法務省 国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A
  4. 内閣法制局 令和8年に公布された法律
  5. インターネット版官報
  6. 個人情報保護委員会 令和8年 改正個人情報保護法について
  7. e-Gov法令検索

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。