【法改正速報】国民投票法(憲法改正手続法)・建築士法など6法律が公布、法律番号が確定(2026年7月31日)

報告件数:法律6件(いずれも令和8年7月31日公布・法律第73号〜第78号)

【訂正】公布日と法律番号

当サイトの先行記事(2026年7月29日掲載)では、これら6法律の公布日を「令和8年7月28日」と記載しました。しかし、内閣法制局「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」(令和8年7月31日現在)では、7月24日公布(法律第66号〜第72号)の次が7月31日公布(法律第73号〜第78号)とされ、7月28日公布の法律は掲載されていません。同ページに従い、公布日を令和8年7月31日、法律番号を第73号〜第78号として訂正します。

なお、インターネット版官報の該当ページは robots.txt により取得できず、官報原典による直接確認は未了です。最終確認は官報(令和8年7月31日 号外第172号・第173号)によってください。

1.法律第73号 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(国民投票法改正)

  • 区分/年月日:公布(令和8年7月31日)
  • 概要:開票立会人の選任範囲を、各開票区の投票人名簿登録者から当該開票区が含まれる市町村の投票人名簿登録者へ拡大。投票立会人の選任対象を投票権を有する者全体に緩和。国民投票広報協議会の広報放送に、従来のAM放送に加えFM放送を追加。全体として投票環境の整備が中心です。
  • 施行日:公布の日から起算して3月を経過した日(衆憲資第105号による)。公布日を7月31日とすれば令和8年10月31日となりますが、官報原典未確認です。
  • 実務上のポイント:かねて議論されてきた放送CM規制・インターネット有料広告規制は、本改正には含まれていません(令和3年改正法附則の検討条項に留まります)。インターネット上の国民投票運動・選挙運動をめぐる規制動向は引き続き注視が必要です。
  • 出典:内閣法制局・令和8年に公布された法律/衆議院憲法審査会 衆憲資第105号

2.法律第74号 建築士法の一部を改正する法律

  • 区分/年月日:公布(令和8年7月31日)
  • 概要:二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要な二級建築士としての実務経験を、二級建築士になる前を含む実務経験が通算8年以上(建築科目を修めて高等学校等を卒業した者は卒業後通算6年以上)であることを要件に、4年から2年へ短縮。実務経験のみで二級建築士・木造建築士の免許を受ける場合の実務経験は7年から4年へ短縮。在学中の試験受験要件を新設。設計受託契約の相互交付義務を明確化。建築設備士の定義に登録要件を追加。
  • 施行日:公布の日から3年以内の政令で定める日(参議院議案情報の記載による)。
  • 実務上のポイント:設計・監理契約をめぐる紛争処理、契約書面実務の見直し事項となります。
  • 出典:内閣法制局/参議院 第221回国会議案情報

3.法律第75号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律

  • 区分/年月日:公布(令和8年7月31日)
  • 概要:改正内容の要旨は原典未確認です。
  • 施行日:未確認。
  • 出典:内閣法制局

4.法律第76号 予防接種法の一部を改正する法律

5.法律第77号 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律

6.法律第78号 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(副首都法・新法)

  • 区分/年月日:公布(令和8年7月31日)
  • 概要:大規模災害等に備え「首都中枢機能代替地域」および「副首都」を設置。人口・国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能のバックアップ等を基本理念として施策を推進する新法です。
  • 施行日:未確認。
  • 出典:内閣法制局/参議院 第221回国会議案情報

インターネット関連法の状況(令和8年7月31日〜8月1日)

個人情報保護法・著作権法・電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法・特定商取引法について、本期間に新たな成立・公布・施行は、各所管官庁の公式サイトでは確認できませんでした。

  • 個人情報保護委員会:令和8年7月17日「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布に関する公表以降、新規の報道発表は確認できず(施行期日を定める政令の公表も確認できず)。
  • 法務省:本期間の新着に、法律の成立・公布・施行に関するものは確認できず。
  • デジタル庁:令和8年7月31日付の更新は告示・命令の更新等であり、法律の成立・公布・施行には該当せず。

出典

【訂正(2026年10月7日)】本記事の次の記載を訂正しました。①一級建築士免許に必要な実務経験を「4年から2年」、二級・木造建築士を「7年から4年」とした記載を、前者は通算8年(高校等卒業者は6年)以上の実務経験を要件とする二級建築士としての経験期間の短縮、後者は実務経験のみで受ける場合の短縮である旨に改めました(根拠:参議院議案要旨(衆第38号)一・三、改正後の建築士法4条2項4号・4項4号)。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。