弊所FAQ10~ご相談はお早めに~

Q 現状は、○○です。このような段階で、弁護士に相談してもよいのでしょうか……?

A はい。早ければ早いほど、相談者様にとって有利なことが多いです。

【解説】

法律相談をしていると、「まだ、揉めていないのに、相談に来るのは恐縮なのですが……」「まだ裁判にもなっていないのに、相談して申し訳ございません。」とか、とおっしゃってくださる方がいます。

お気持ちは有難いのですが、全く気にされる必要はございません。
確かに、弁護士の仕事は、揉め事を解決することや、裁判で代理をすることが含まれています。
しかし、揉め事になる前や、裁判になる前にもお力になれることはあります。

たとえば、「親は存命です。しかし、親には借金があると思います。親が死んだ後が不安です。親が死ぬ前に相談するのは恐縮なのですが……」という御相談は意外と多いです。

しかし、このような御相談に対しては「相続放棄をすれば、遺産を受け取れない代わりに、借金を引き継ぐ必要はありません。親御様がご存命中には、相続放棄できないので、亡くなった後、3カ月以内に、親御様の遺産には一切触れず、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。相続放棄の手続きは、弊事務所でもお手伝い可能です。」と申し上げております。

そうすると、相談者様は、安心してお帰りになります。

費用としても、相談費用しかかかりません。もし、相続放棄を依頼される場合も、交渉案件・裁判案件より安くお受けできます。相続放棄は、概ね1カ月くらいで結論が出ます。

しかし、これが「親が死亡しました。親が死亡した一週間後、親の借金について督促状が届きました。自分の借金ではないので、半年くらい放置していたら、裁判を起こされました。」という御相談ですと、裁判案件としてお受けすることになります。お受けしても、借金を回避するのが難しいです。仮に、借金を回避できるとしても、結論が出るまでに、早くとも数カ月はかかるでしょう。

極端な例ではありますが、揉める前と、揉めた後・裁判になった後では、雲泥の差であることを実感いただけると思います。

皆さまも、お早目に御相談くださいませ。お早目の方が、金銭的・時間的にも有利なことが多いのです。