動画制作者に伝えたい著作権の話1~©マークがなくても著作物!~
今や、誰もが簡単に動画作成できる時代となりました。
私ですら、YouTubeに動画をあげております。
ただ、誰もが簡単に動画を作成できるということは、誰もが動画制作でトラブルに巻き込まれる時代ともなりました。
そこで、動画制作者の方向けに、著作権の話をさせていただきたいと思います。
たとえば、よくあるトラブルは以下のとおりです。
①動画をアップロードしたところ、著作権侵害である旨の警告を受けた。
②複数人で動画を作っていたところ、解散することになった。そのため、収益の分配で揉めた。
さて、一応、著作権の理論的なところについてお話したいと思います。
そもそも、「著作権」とは何でしょうか?
日本弁理士会様のウェブサイトによると、「著作権は著作物を保護するための権利」とされています。
では、「著作物」とは何でしょうか。
著作権法2条1号では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されています。
要するに、何らかの表現物という捉え方で良いと思います。
つまり、この世は、著作物だらけです。
ちなみに、特許などと異なり、著作権に登録制度はありません。
したがって、表現した瞬間に、著作物となります。
たとえば、私が書いているこの文章も著作物です。
そうなると、「では、(c)マーク(©)は何だろう?」という疑問が出てくると思います。
これも、ものすごく大雑把に申し上げますと、「誰が著作権者かを分かりやすくしたもの」という捉え方で良いと思います。
つまり、(c)マークがないからといって、著作権がないという意味ではありません。
(c)がないものは「誰が著作権者か分かりづらい」以上の意味はないです。
表現された瞬間から著作権は発生していますが、誰が著作権者が明記されていないというだけなのです。
「(c)マークがないからといって、著作権フリーだ。」という誤解はしないでくださいね。
今回は、ここまでとさせていただきます。