民法改正講義案14(経過規定5)

5 賃貸借契約を新法において更新する場合には、新法が適用

【改正付則34条】
2 前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、
施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意が
されるときにも適用する。

(1)解説

条文どおりです。たとえ、新法施行日前に賃貸借契約が締結されていても、新法施行日後に更新日を迎える場合には、新法に基づき、50年まで伸ばすことができることになります。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。