民法改正講義案11(債権譲渡3)
3 譲渡制限特約つき債権が譲渡された場合、債務者は供託できる
【第466条の2】 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、 その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の 現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の 供託所に供託することができる。
(1)ひとこと解説
譲渡制限特約付きの債権が譲渡された場合、債務者は供託できます。
(2)詳細解説
466条4項を厳密に解釈すると、譲受人から催告がない場合、債務者としては、誰に履行してよいのか分からなくなります。
しかし、466条2項により、譲渡制限特約がついている債権の債権者が譲受人であることは間違いないところです。
そうなると、債務者は、債権者は分かっていながら、誰に履行すべきか分からない状態に陥ることになります。債務者としては、譲渡人以外に履行したくないので、債権譲渡制限特約を付けているので「とりあえず譲受人に履行すればよい」というのも酷です。
ということで、供託できるような条文が新設されたわけです。
(3)補足
くどいようだが、債権者は譲受人なので、債権者不確知による供託ができない。そのため、この条文がないと供託できないことになる。