民法改正講義案9(詐害行為取消6)

6 詐害行為取消請求訴訟期間は、更新・完成猶予不可

【第426条】
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

(1)ひとこと解説

詐害行為を知った時から2年・詐害行為の時から10年経過すると、もはや、詐害行為取消請求訴訟を提起できません。

(2)詳細解説

この2年・10年というのは、出訴期間(訴え可能な期間)です。時効期間ではありません。

時効期間であれば、更新や完成猶予の制度が使えます。しかし、詐害行為取消請求訴訟に関しては、時効期間ではなく、出訴期間なので、更新や完成猶予はできません。つまり、2年や10年を過ぎると、絶対に訴えられなくなるわけです。

 

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。

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