民法改正講義案4(売買2)-解除に落ち度は必要?-

2 債務者に帰責事由がなくても解除可能

【第541条】
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

【第542条】
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき 。
(1)ひとこと解説

債務者に帰責事由がなくても、履行がなければ解除できるようになりました。

(2)詳細な解説

「当たり前ではないか」と思われるかも知れません。しかし、旧法では、債務者に帰責事由がないと、契約解除できない場合がったのです(旧法543条)。
ただし、不履行が軽微な場合には、解除できません。

(3)例

中古車を買ったところ、小さい傷があったとします。この場合、修理請求は可能ですが、解除はできないということになるでしょう。