民法改正講義案2(約款4)-約款の内容変更は可能?-

約款の中身を確認しなくても、約款どおりの合意があったとみなされることがあります。
ということは、合意が無くても、約款の内容を変更しても良い場合があっても不思議ではありません。

4 約款は合意がなくても変更可能

【548条の4】
1 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

(1)ひとこと解説

定型約款は、中身に合意がなくても合意したものとみなされる場合があるのと同様、合意がなくても変更することも許される場合があるのです。

(2)例

詳細な解説をするより、例を挙げた方が早いかと思います。すなわち、相手方の利益になる場合(例:キャンセル料の引き下げ)か、契約をした目的に反せず、かつ、合理的な場合(例:燃料費の上昇分を価格に転嫁するなど)には、一方的に約款を変えることができます。
ただし、後者の場合(契約をした目的に反せず、かつ、合理的な場合)には、インターネットなどを利用して、周知が必要です。

(3)補足-第4項の意味-

もちろん、どんな条項に変えても合意なしにならないという意味ではありません。変更の方が、合意時よりも条件が厳しいので除外したしたに過ぎないと思わます(私見)。

大雑把にいえば、548条の2第2項では不合理でなければ合意ありとされます。

しかし、548条の4第1項2号では、「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的」といえる必要があります。つまり、「不合理ではない」というだけでは不十分で(マイナスがないだけでは不十分)、「合理的」といえなければダメ(プラスがあることが必要)ということです。

(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。