「労働」のページを追加しました

ご無沙汰しております。

今日は、「労働」のページを追加しました。

近年、過労死・過労自殺のニュースが多いのを考えると、有給・法定休日など、お休みに関する情報を真っ先にお伝えするべきなのかも知れません。

しかし、本当に追い詰められている方に「本当はもっと休めますよ」とお伝えしても、「休みづらい」「休みたくても休めない」とお考えになってしまうこともあるでしょう。

そこで、まずは、「働いた分はお金がもらえるのが原則である」ということをお伝えし、弁護士に相談するきっかけとしていただきたいと思います。

休日を請求する場合には、どうしてもご本人自身が引き継ぎ等を考えなければならないでしょう。これに対し、賃金や残業代を請求する場合、ご本人は弁護士に材料を提供してくだされば、あとは弁護士が会社と交渉します。

休日の請求に比べ、賃金・残業代の請求は、ご本人の精神的負担が最小限に抑えられるといえるのです。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。