静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、刑事事件における弁護士の活動についてご説明申し上げます。

3 刑が重くなりすぎないように活動する

弁護士は、やみくもに刑を軽くしようとしている訳ではありません。
弁護士は、被告人に対し、重すぎない適正な刑が科されるよう、求めています。

そもそも、刑事裁判を抽象的に説明すると、以下のようになります。
検察官がある一方から犯罪に光を当て、
弁護人がもう一方から犯罪に光を当てます。
二方向から当てられた光を見て、裁判官が犯罪の全容を把握し、
被告人に刑罰を下すのです。

たとえは、検察官は、「被告人は、コンビニでお弁当を盗んだ。
コンビニ店の苦労も知らないで行っており許せない」というように、犯罪行為そのものや、被害者に光を当てます。

これに対し、弁護士は、「被告人は、仕事を失い、お金がなくなり、空腹のあまりお弁当を盗んだ。今は反省しているし、現に弁償をした。」というように、被告人の動機や現在の状況について光を当てます。

この二方向からの光によって、適正な刑が科されるのです。

弁護士は、検察官からの主張に対し反論する形となるため、形式的には、刑を軽くするように求めているように見えるかも知れません。
しかし、弁護士はあくまで適正な刑を科すように求めているだけなのです。

もちろん、弁護活動の結果、検察官の主張より刑が軽くなった例は、いくらでもあります。
それは、もともと検察官の主張する刑が重すぎただけであり、
軽くなった刑こそが、適正な刑だったというわけです。

このように、弁護士が動くことによって、重すぎる刑が科されるということを防止し、適正な刑を科されるということがありえます。

刑事事件着手金

状況着手金追加内容追加金額備考
<起訴または家裁送致前>
身体拘束前
33万0000円否認事件+11万0000円
身体拘束中38万5000円否認事件または接見禁止事件+11万0000円
<起訴後または家裁送致後>
起訴後または家裁送致後33万3000円裁判員裁判または否認事件+27万5000円第1審に限る
第2審以降別途協議
※第2審については、第1審からの継続なのか否か、控訴・上告した理由は何か等によって、弁護活動も変わってくるので、協議とさせていただきます。

※1回だけの面会(接見)を希望される場合、5万5000円を頂戴します(遠方の場合は、さらに日当を加算させていただきます。)

※原則として、伝言目的の御依頼はお断りさせていただいております。伝言の可否は、全て弁護士の判断にお任せいただきます。

刑事事件報酬・日当

成果報酬金額備考
無罪110万0000円
罰金(略式命令を含む)27万5000円
全部執行猶予33万0000円
求刑の8割以下の実刑27万5000円一部執行猶予期間も実刑期間として計算する。
不起訴(起訴猶予など)33万0000円
身体拘束後の身体解放33万0000円処分保留釈放・不起訴の場合を除く。
示談成立1件あたり11万0000円
処分保留釈放0円
認定落ち起訴11万0000円~22万000円
接見禁止の全部解除
22万0000円
接見禁止の一部解除5万5000円~11万0000円
土日祝日の面会1回あたり4万4000円
1日あたり2回目以降の面会1回あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いなし)
1時間あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いあり)1時間あたり4万4000円
電話会議1回あたり2万2000円裁判所との打ち合わせ期日など
出廷日当1日あたり2万7500円裁判員裁判期日を除く
裁判員裁判期日日当1日あたり5万5000円
出張日当1日あたり+2万2000円~+5万5000円移動時間に応じて変動する。
実費
別途
※複数の成果が生じることもあり得ます。その際は、複数の報酬を加算させていただきます。
(例:1件示談が成立して、不起訴になった場合→11万+33万=44万円となります。)

※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)