静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、刑事事件における弁護士の活動についてご説明申し上げます。
3 刑が重くなりすぎないように活動する
弁護士は、やみくもに刑を軽くしようとしている訳ではありません。
弁護士は、被告人に対し、重すぎない適正な刑が科されるよう、求めています。
そもそも、刑事裁判を抽象的に説明すると、以下のようになります。
検察官がある一方から犯罪に光を当て、
弁護人がもう一方から犯罪に光を当てます。
二方向から当てられた光を見て、裁判官が犯罪の全容を把握し、
被告人に刑罰を下すのです。
たとえは、検察官は、「被告人は、コンビニでお弁当を盗んだ。
コンビニ店の苦労も知らないで行っており許せない」というように、犯罪行為そのものや、被害者に光を当てます。
これに対し、弁護士は、「被告人は、仕事を失い、お金がなくなり、空腹のあまりお弁当を盗んだ。今は反省しているし、現に弁償をした。」というように、被告人の動機や現在の状況について光を当てます。
この二方向からの光によって、適正な刑が科されるのです。
弁護士は、検察官からの主張に対し反論する形となるため、形式的には、刑を軽くするように求めているように見えるかも知れません。
しかし、弁護士はあくまで適正な刑を科すように求めているだけなのです。
もちろん、弁護活動の結果、検察官の主張より刑が軽くなった例は、いくらでもあります。
それは、もともと検察官の主張する刑が重すぎただけであり、
軽くなった刑こそが、適正な刑だったというわけです。
このように、弁護士が動くことによって、重すぎる刑が科されるということを防止し、適正な刑を科されるということがありえます。
刑事事件着手金
状況 | 着手金 | 追加内容 | 追加金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
<起訴または家裁送致前> | ||||
身体拘束前 | 33万0000円 | 否認事件 | +11万0000円 | |
身体拘束中 | 38万5000円 | 否認事件または接見禁止事件 | +11万0000円 | |
<起訴後または家裁送致後> | ||||
起訴後または家裁送致後 | 33万3000円 | 裁判員裁判または否認事件 | +27万5000円 | 第1審に限る |
第2審以降 | 別途協議 |
※1回だけの面会(接見)を希望される場合、5万5000円を頂戴します(遠方の場合は、さらに日当を加算させていただきます。)
※原則として、伝言目的の御依頼はお断りさせていただいております。伝言の可否は、全て弁護士の判断にお任せいただきます。
刑事事件報酬・日当
成果 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
無罪 | 110万0000円 | |
罰金(略式命令を含む) | 27万5000円 | |
全部執行猶予 | 33万0000円 | |
求刑の8割以下の実刑 | 27万5000円 | 一部執行猶予期間も実刑期間として計算する。 |
不起訴(起訴猶予など) | 33万0000円 | |
身体拘束後の身体解放 | 33万0000円 | 処分保留釈放・不起訴の場合を除く。 |
示談成立 | 1件あたり11万0000円 | |
処分保留釈放 | 0円 | |
認定落ち起訴 | 11万0000円~22万000円 | |
接見禁止の全部解除 | 22万0000円 | |
接見禁止の一部解除 | 5万5000円~11万0000円 | |
土日祝日の面会 | 1回あたり4万4000円 | |
1日あたり2回目以降の面会 | 1回あたり2万2000円 | |
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いなし) | 1時間あたり2万2000円 | |
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いあり) | 1時間あたり4万4000円 | |
電話会議 | 1回あたり2万2000円 | 裁判所との打ち合わせ期日など |
出廷日当 | 1日あたり2万7500円 | 裁判員裁判期日を除く |
裁判員裁判期日日当 | 1日あたり5万5000円 | |
出張日当 | 1日あたり+2万2000円~+5万5000円 | 移動時間に応じて変動する。 |
実費 | 別途 |
(例:1件示談が成立して、不起訴になった場合→11万+33万=44万円となります。)
※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)