静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、刑事事件における弁護士の活動についてご説明申し上げます。
3 刑が重くなりすぎないように活動する
弁護士は、やみくもに刑を軽くしようとしている訳ではありません。
弁護士は、被告人に対し、重すぎない適正な刑が科されるよう、求めています。
そもそも、刑事裁判を抽象的に説明すると、以下のようになります。
検察官がある一方から犯罪に光を当て、
弁護人がもう一方から犯罪に光を当てます。
二方向から当てられた光を見て、裁判官が犯罪の全容を把握し、
被告人に刑罰を下すのです。
たとえは、検察官は、「被告人は、コンビニでお弁当を盗んだ。
コンビニ店の苦労も知らないで行っており許せない」というように、
犯罪行為そのものや、被害者に光を当てます。
これに対し、弁護士は、「被告人は、仕事を失い、
お金がなくなり、空腹のあまりお弁当を盗んだ。
今は反省しているし、現に弁償をした。」
というように、被告人の動機や現在の状況について
光を当てます。
この二方向からの光によって、適正な刑が科されるのです。
弁護士は、検察官からの主張に対し反論する形となるため、形式的には、
刑を軽くするように求めているように見えるかも知れません。
しかし、弁護士はあくまで適正な刑を科すように求めているだけなのです。
もちろん、弁護活動の結果、検察官の主張より刑が軽くなった例は、
いくらでもあります。
それは、もともと検察官の主張する刑が重すぎただけであり、
軽くなった刑こそが、適正な刑だったというわけです。
このように、弁護士が動くことによって、重すぎる刑が科されるということを防止し、
適正な刑を科されるということがありえます。