家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届いた方へ。
第1回期日までに、出るか出ないか、何を言うかを決めます。
期限は、呼出状に書かれた第1回期日
申立てからおおむね1〜2か月後に指定されていることが多く、同封の事情説明書等はそれより前の提出を求められます。
調停は話し合いの手続です。ただし、話し合いに参加しなければ、話し合いはそこで終わります。調停が不成立になれば、そのまま審判に移り、裁判所が分け方を決めます。あなたの言い分が記録に残らないまま結論が出ることがあります。
遺産分割調停 定額初動レビュー
33,000円(税込)〜
事情説明書・進行に関する照会回答書の記載案までお作りするフルプランは55,000円(税込)。フルプランは正式ご依頼時に全額を着手金に充当します。
まずはLINEでご相談いただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)
LINEのほか、メール・フォームでも受け付けています。
まず、これだけはお伝えします
1. 欠席の本当の不利益は、過料ではありません。
正当な理由なく出頭しない場合の過料の定めはあります(家事事件手続法51条3項、258条1項)。ただし実務上の不利益はそこではなく、調停が不成立となり、そのまま審判に移ることです(同法272条4項)。審判では、裁判所が持っている資料に基づいて分け方が決まります。あなたが何も出さなければ、あなたの事情は資料に含まれません。
2. 同封の「事情説明書」「進行に関する照会回答書」は、第1回期日の前に提出を求められます。
これらは、あなたが最初に裁判所へ出す書面です。ここに書いた内容が、その後の調停の出発点になります。深く考えずに書いた一文が、後から述べたい主張と食い違うことがあります。先に方針を決めてから書くをおすすめします。
3. 相続開始から10年が経っている場合、主張できる範囲が変わることがあります。
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できません(民法904条の3。)。ただし、10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割の請求がされていた場合などの例外があります。「兄だけが生前贈与を受けた」「私が親の介護をした」と言いたい場合、今回の申立てがいつされたかによって、その主張が使えるかどうかが分かれることがあります。
数字で見る遺産分割調停
80.9%
当事者のいずれかに
代理人弁護士が関与した割合
29.2%
「調停に代わる審判」で
終わった割合
(平成30年は21.5%)
12.9か月
平均審理期間
(令和3年は11.4か月)
出所:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」令和5年7月公表・令和4年のデータ。
相手方に弁護士がついている可能性は、決して低くありません。また、話し合いがまとまらず裁判所が決着させる割合は、5年前より増えています。
あなたはどれに当たりますか
呼出状に書かれた期日と、同封の申立書・遺産目録をご確認ください。検討すべき点が変わります。
第1回期日まで、まだ日がある
この局面が本来の想定です。事情説明書等を出す前に方針を決め、遺産目録の過不足を確認したうえで期日に臨みます。
期日が迫っている/すでに1回欠席してしまった
1回欠席だけであれば、手続が終わる可能性は低いです。次回から出席して意見を述べることはできます。ただし、欠席が続けば調停不成立と判断される可能性が高くなります。まず家庭裁判所に連絡し、次回の期日を確認のうえ、相談ください。
申立書の遺産目録に、知らない財産がある/あるはずの財産が載っていない
目録は申立人が作ったものです。正確とは限りません。載っていない預貯金・生前の引出し・不動産・株式などがあれば、指摘しなければその目録を前提に話が進みます。何をどの段階で指摘するかは、順序があります。
相続開始から10年前後が経過している
特別受益・寄与分を主張できる範囲に影響することがあります(民法904条の3)。例外や猶予期間があり、ご自身での判断は難しい部分です。相続開始日と申立日の両方をご確認ください。
相手方(申立人)に弁護士がついている
統計上、当事者のいずれかに弁護士がつく事件は80.9%です(令和4年)。相手に代理人がいて、こちらが本人だけという状態が続くのは、御不安かと存じます。
遠方の家庭裁判所から届いた
調停は被相続人の最後の住所地などを基準に管轄が決まるため、ご自宅から遠い裁判所になることがあります。電話会議・ウェブ会議による参加が認められる場合がありますので、まずは御相談ください。
プランは2つ。どちらも定額です
ライト
33,000円(税込)
まず方針だけ知りたい方に
- オンライン面談(30〜45分)
- 方針メモ(PDF・1〜2枚)
出席の要否、あなたが主張できること・できないこと、期日で聞かれる見込みの事項 - 事情説明書等の記載案
- 代理人を立てた場合の概算費用のご提示
フル
55,000円(税込)
提出まで済ませたい方に
- オンライン面談(30〜45分)
- 方針メモ(PDF・1〜2枚)
- 事情説明書・進行に関する照会回答書の記載案
ご自身で提出する場合もそのまま使えます - 代理人を立てた場合の概算費用のご提示
- 正式ご依頼時、55,000円を全額着手金に充当
※ ライトからフルへは、差額22,000円でいつでも切り替えられます。
※ 「いきなりレビューはハードルが高い」という方向けに、30分の法律相談(5,500円・税込)もご用意しています。
※ 本レビューは、期日への出頭を代理するものではありません。代理人としてのご依頼は別途お見積りします。
ご利用いただける方/いただけない方
こんな方に向いています
- 家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状(期日通知書)と申立書の写しが届いた
- 同封の事情説明書・進行に関する照会回答書に、何をどう書けばよいか分からない
- 申立書に書かれた遺産の内容や分け方の案に、納得がいかない
- 親の介護をした、生前に援助をしたなど、考慮してほしい事情がある
- 他の相続人が生前贈与を受けていたのではないかと考えている
- いきなり代理人を立てるのではなく、まず自分の立ち位置を把握したい
お受けできない場合
- 調停を申し立てる側からのご相談 ― 通常のご相談としてお申し込みください
- すでに調停が不成立となり、審判に移行している場合 ― 対応が変わりますので、別途ご相談ください
- 遺言があり、遺留分侵害額請求が問題となる事案 ― 別の手続になります
- 他の相続人から当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合(利益相反のため。お申し込み後のコンフリクトチェックで判明した場合は全額返金します)
※ 方針メモ・記載案の作成は全国対応です。調停期日に代理人として出頭するご依頼についても、ウェブ会議の利用が認められる可能性が高いので、全国どこからでも安心して御相談ください。
お申し込みから納品までの流れ
- フォームからお申し込み(24時間受付)
お名前・ご連絡先・希望プランと、第1回期日の日付、および同封書類の提出期限をお知らせください。 - 書面をアップロード
呼出状(期日通知書)、申立書の写し、遺産目録、事情説明書・進行に関する照会回答書の用紙の全ページを、スマートフォンで撮影したものでかまいません。折り返しの案内メール等からお送りください。 - オンライン面談(30〜45分)
期日が近い方から優先して日程を確保します。相続人の関係、生前の経緯、把握している財産を、時系列でうかがいます。 - お支払い
銀行振込がご利用いただけます。 - 方針メモ(フルプランは記載案と遺産目録の検討メモも)を納品
ご入金の確認後、原則として3営業日以内にPDFでお送りします。期日までの日数が少ない場合は、これを短縮して対応します。ご不明点は納品後3日間、メールでご質問いただけます。
費用
| 30分相談 | 5,500円(税込)/まずは話だけ聞きたい方に。レビュー(ライト・フル)お申し込み時は、全額を料金に充当します。 |
| ライト | 33,000円(税込)/面談・方針メモ・概算費用のご提示。追加費用はありません。 |
| フル | 55,000円(税込)/ライトの内容+事情説明書等の記載案+遺産目録の検討メモ。正式ご依頼時は全額を着手金に充当します。 |
| お支払い方法 | 銀行振込 |
| 対応エリア | レビューは全国(オンライン)。期日の代理出頭は静岡県内の家庭裁判所に対応。県外は面談時にご相談ください。 |
※ 代理人として調停を進める場合の費用は、弁護士費用のページおよび面談時に個別にご説明します。
なぜ、当事務所か
弁護士 浅井 裕貴(静岡県弁護士会)
調停の代理は、弁護士にしかできません(司法書士・行政書士は代理できません)。当事務所では相続に関する解説を継続的に発信しており、寄与分、預貯金の遺産分割、相続人が多数になった不動産といった、調停で実際に争点になる項目を扱っています。あわせて借金の案件も扱っているため、遺産に債務が含まれる場合も、分け方と債務の負担を切り離さずに検討できます。静岡県内の方は対面でもご相談いただけます。
裁判所公表の新着裁判例と法改正は、ほぼ毎日当サイトで発信しています。
よくあるご質問
呼出状を無視したらどうなりますか。
正当な理由なく出頭しない場合の過料の定めはあります(家事事件手続法51条3項、258条1項)。ただし、より大きな不利益は、話し合いがまとまらないものとして調停が不成立となり、そのまま審判に移ることです(同法272条4項)。審判では裁判所が持っている資料で判断されるため、何も出さなければあなたの事情は考慮されません。令和4年の統計では、終局の29.2%が「調停に代わる審判」でした。
相手と顔を合わせたくありません。
調停は、当事者が交互に調停室に入り、調停委員を介して話す方式で進められるのが一般的です。待合室も分かれています。事情によっては到着時間をずらすなどの配慮を求めることもできますので、事前に裁判所へお伝えください。
遠方の家庭裁判所から届きました。毎回行かないといけませんか。
電話会議・ウェブ会議による参加が認められる場合があります。運用は家庭裁判所によって異なりますので、まず可否をご確認ください。代理人を立てれば、代理人が出頭する形をとることもできます。
同封の「事情説明書」「進行に関する照会回答書」は、そのまま書いてよいですか。
あなたが最初に裁判所へ出す書面ですので、書く前に方針を決めておくことをおすすめします。分け方の希望、把握している財産、他の相続人との関係などを記入する欄があり、ここに書いた内容がその後の出発点になります。
相手には弁護士がついています。こちらもつけるべきですか。
必ず必要というわけではありません。ただし、令和4年の統計では当事者のいずれかに代理人弁護士が関与した事件が80.9%を占めており、平均審理期間は12.9か月です。長期にわたる手続で、論点の立て方や資料の出し方に差が出ることはあります。まずは本レビューで、ご自身で進められる事案かどうかを判断していただければと思います。
申立書の遺産目録に、私が知らない財産が書かれています。逆に、あるはずの財産が載っていません。
目録は申立人が作成したものですので、正確とは限りません。載っていない財産があれば指摘する必要がありますし、生前の預金の引出しが問題になることもあります。どの段階で何を指摘するかには順序がありますので、面談でご説明します。
親の介護をしてきました。考慮されますか。
寄与分として考慮される余地があります(民法904条の2)。ただし、通常期待される程度の援助では足りないとされており、何をどれだけ行ったかを具体的に示す必要があります。また、相続開始から10年が経過している場合は主張できる範囲が変わることがあります(民法904条の3)。
亡くなってから10年以上経っています。何か影響がありますか。
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できません(民法904条の3、令和5年4月1日施行)。ただし、10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割の請求がされていた場合などの例外があり、施行前に開始した相続には猶予期間も設けられています。相続開始日と申立日の両方をご確認のうえ、ご相談ください。
調停はどのくらいかかりますか。
令和4年の平均審理期間は12.9か月です(令和3年は11.4か月)。期日は1〜2か月に1回程度のペースで、複数回開かれるのが一般的です。事案によって差がありますので、目安としてお考えください。
弁護士に頼まず、自分で出席してもよいですか。
問題ありません。このサービスは、ご自身で進めるか代理人を立てるかを判断していただくためのものです。フルプランでは、ご自身で提出される前提の記載案をお渡しします。
「まずは相談だけ」という方へ
いきなりレビューをお申し込みいただく必要はありません。30分の法律相談(5,500円・税込/オンライン可)で、届いた書面を拝見しながら、状況の見立てをお話しします。
| 30分相談 | 5,500円(税込) |
| レビューに進む場合 | 相談料5,500円は、ライト・フルどちらのお申し込みでも全額を料金に充当します。相談から始めても、ご負担の合計は変わりません。 |
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第1回期日から逆算して、今日できることがあります
まずは30分。出席して何を言うかが決まれば、書面に何を書くかも決まります。
まずは30分相談(5,500円・税込)から始める|お電話でのお問い合わせ:054-625-5757(平日9時〜19時30分)
※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的助言ではありません。結論は事案ごとに異なります。
※ 統計は最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」(令和5年7月公表・令和4年のデータ)によります。
※ 呼出状に同封される書類の名称・様式、期日の運用は、家庭裁判所によって異なることがあります。
新清水法律事務所(静岡県弁護士会所属) 最終更新:2026年8月20日
