家族が逮捕されたら、すぐに何ができる?弁護士が分かりやすく解説します

Q 昨夜、警察から「息子さんを逮捕しました」と電話がありました。
何の事件かもよく分からず、どうしたらよいか分かりません。
家族として、今すぐできることはありますか。

A まず、弁護士会に「当番弁護士」の派遣を頼んでください。
家族からの依頼でも、初回の面会は無料で来てもらえます。
逮捕から起訴まで最大23日間あり、早く動くほど選べる手が増えます。

家族が逮捕されたとき、多くの方は次のような不安を抱えています。

  • 警察から連絡が来たが、何をすればよいか分からない
  • 本人に会えるのか、着替えを届けられるのか知りたい
  • いつ帰ってくるのか、どのくらい拘束されるのか知りたい
  • 弁護士を頼むと費用はいくらかかるのか心配だ
  • 保釈金を払えばすぐに出られるのか知りたい

この記事で分かることは次のとおりです。

  • 逮捕の連絡を受けた直後に家族ができること
  • 逮捕から起訴までの日数と、各段階の期限
  • 当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
  • 保釈を頼める時期と、保釈金の考え方
  • 起訴の前に釈放を目指す方法

逮捕の連絡を受けたら、まず何をすればよいか

最初にすべきことは、弁護士を本人のもとへ向かわせることです。
逮捕直後の数日間、家族は本人に会えないことが多いからです。
一方、弁護士は逮捕直後から本人と面会できます。

当番弁護士を家族から呼ぶ

当番弁護士は、各地の弁護士会が運営する制度です。
逮捕された本人だけでなく、家族からも依頼できます。
初回の面会(接見)は無料です。

静岡県内であれば、静岡県弁護士会に連絡します。
依頼の際は、次の情報を伝えると手配が早く進みます。

  • 逮捕された人の氏名・生年月日
  • 留置されている警察署の名前
  • 分かる範囲での事件の内容
  • 依頼者(家族)の氏名・連絡先

弁護士との面会は立会いなしで行える

弁護士との面会は、警察官の立会いなしで行えます(刑事訴訟法39条1項)。
取調べへの答え方や、黙秘権の使い方の助言を受けられます。
家族への伝言も、事件に関わらない範囲で頼めます。

家族が会えるのは勾留が決まってから

家族が面会できるのは、通常は勾留が決まった後です。
勾留中の面会は法律で認められています(刑事訴訟法80条・207条1項)。
逮捕の段階(最大72時間)では、会えないことが多いです。

ただし、裁判官が「接見禁止」を付けると、家族も面会できません(同法81条)。
この場合でも、衣類やお金の差入れは認められることが多いです。
差入れできる物の範囲は事案ごとに異なるため、事前に確認してください。

本人はいつまで帰ってこないのか

起訴されるかどうかが決まるまで、最長で23日間拘束される可能性があります。
この期間は、刑事訴訟法で段階ごとに上限が決まっています。
各段階の期限と根拠条文を比べた表は次のとおりです。

段階期間の上限根拠条文
逮捕(警察)48時間以内に検察官へ送る刑事訴訟法203条1項
逮捕(検察)送致から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求同法205条1項・2項
勾留請求の日から10日間同法208条1項
勾留延長さらに最大10日間同法208条2項
起訴後の勾留2か月。その後1か月ごとに更新同法60条2項

勾留は、罪を犯したと疑う相当な理由があり、次のいずれかに当たるときに認められます(同法60条1項)。

  • 決まった住居がない
  • 証拠を隠すおそれがある
  • 逃げるおそれがある

勾留の満期までに、検察官が起訴するかどうかを決めます。
不起訴になれば、その時点で釈放されます。
起訴されると、多くの場合そのまま勾留が続きます。

弁護士には誰を頼めばよく、費用はいくらかかるか


早い段階から継続して動いてほしい場合は私選弁護人も選べます。
3つの弁護士の違いを比べた表は次のとおりです。

種類頼める時期費用選び方
当番弁護士逮捕直後から初回の面会は無料弁護士会が派遣
国選弁護人勾留が決まった後原則として国が負担(判決で負担を命じられることもある)裁判官が選ぶ
私選弁護人いつでも本人・家族が負担(事務所ごとに異なる)家族や本人が選ぶ

国選弁護人を頼める条件は何か

国選弁護人は、勾留状が出た事件で頼めます(刑事訴訟法37条の2)。
本人の資力(現金・預金の合計)が50万円未満であること等が条件です。
50万円以上ある場合は、先に私選弁護人の紹介を弁護士会に申し出ます(同法37条の3)。

逮捕の段階では、国選弁護人はまだ付きません。
この期間の空白を埋めるのが、当番弁護士の役割です。
当番弁護士にそのまま私選で依頼することもできます。

費用の援助として、日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助制度があります。
利用できる条件は、面会した弁護士に確認してください。

保釈はいつから頼めるか

保釈を請求できるのは、起訴された後です(刑事訴訟法88条1項)。
起訴前の勾留中には、保釈の制度はありません。
起訴されたら、弁護人を通じてすぐに請求できます。

保釈が認められるのはどんな場合か

法律上は、一定の例外に当たらなければ保釈を認めるのが原則です(同法89条)。
主な例外は次のとおりです。

  • 死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件
  • 一定の重い前科がある
  • 常習として罪を犯した
  • 証拠を隠すおそれがある
  • 被害者や証人に危害を加えるおそれがある
  • 氏名や住居が分からない

例外に当たっても、裁判所の判断で保釈が認められることがあります(同法90条)。
家族が身元引受人になることは、判断材料の一つになります。

保釈金はいくらで、戻ってくるのか

保釈金(保釈保証金)の額に、一律の基準はありません。
事件の性質や本人の資産を考えて、裁判所が決めます(同法93条1項・2項)。
条件を守って裁判が終われば、原則として返還されます。

一方、逃亡や証拠隠滅など条件違反があると、没取されることがあります(同法96条)。
没取とは、国に取り上げられ、戻ってこないことです。

起訴前に早く出るための方法はあるか

起訴前でも、次の方法で早期の釈放を目指せる場合があります。
どれを使うかは事件の内容によるため、弁護士と相談して決めます。

  • 勾留の決定に不服を申し立てる(準抗告。同法429条1項2号)
  • 勾留の理由を法廷で明らかにするよう求める(勾留理由開示。同法82条)
  • 被害者と示談し、不起訴を目指す(起訴するかは検察官の裁量。同法248条)

よくある質問

逮捕された家族に面会できるのはいつから?

通常は、勾留が決まった後から面会できます。
逮捕から勾留決定までの最大72時間は、会えないことが多いです。
接見禁止が付いた場合は、勾留後も弁護士以外は会えません。

当番弁護士は家族が呼んでもよい?

はい、家族からも呼べます。
弁護士会の受付に、本人の氏名と留置先の警察署を伝えてください。
初回の面会は無料です。

保釈金は後で返ってくる?

条件を守って裁判が終われば、原則として返還されます。
有罪判決が出た場合でも、条件違反がなければ返還されるのが原則です。
逃亡などの条件違反があると、没取されることがあります。

勾留中、会社や学校への連絡はどうすればよい?

家族が本人に代わって欠勤などの連絡をすることが多いです。
事件の内容をどこまで伝えるかは、慎重に考える必要があります。
伝え方は、面会した弁護士と相談してから決めると安心です。

まとめ

  • 逮捕の連絡を受けたら、まず弁護士会に当番弁護士を頼む
  • 家族が会えるのは、通常は勾留が決まってから
  • 起訴・不起訴が決まるまで、最長23日間拘束される可能性がある
  • 国選弁護人は勾留後に付き、逮捕直後は当番弁護士が担う
  • 保釈は起訴後に請求でき、保釈金は条件を守れば原則返還される

刑事事件は、逮捕直後の数日間の動き方が、その後の流れに影響することがあります。
家族が逮捕されて不安なときは、早めに弁護士へご相談ください。
当事務所でも、ご家族からのご相談をお受けしています。

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※本記事は一般的な法律解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。