家族が逮捕されたら、すぐに何ができる?弁護士が分かりやすく解説します
Q 昨夜、警察から「息子さんを逮捕しました」と電話がありました。
何の事件かもよく分からず、どうしたらよいか分かりません。
家族として、今すぐできることはありますか。
A まず、弁護士会に「当番弁護士」の派遣を頼んでください。
家族からの依頼でも、初回の面会は無料で来てもらえます。
逮捕から起訴まで最大23日間あり、早く動くほど選べる手が増えます。
家族が逮捕されたとき、多くの方は次のような不安を抱えています。
- 警察から連絡が来たが、何をすればよいか分からない
- 本人に会えるのか、着替えを届けられるのか知りたい
- いつ帰ってくるのか、どのくらい拘束されるのか知りたい
- 弁護士を頼むと費用はいくらかかるのか心配だ
- 保釈金を払えばすぐに出られるのか知りたい
この記事で分かることは次のとおりです。
- 逮捕の連絡を受けた直後に家族ができること
- 逮捕から起訴までの日数と、各段階の期限
- 当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
- 保釈を頼める時期と、保釈金の考え方
- 起訴の前に釈放を目指す方法
逮捕の連絡を受けたら、まず何をすればよいか
最初にすべきことは、弁護士を本人のもとへ向かわせることです。
逮捕直後の数日間、家族は本人に会えないことが多いからです。
一方、弁護士は逮捕直後から本人と面会できます。
当番弁護士を家族から呼ぶ
当番弁護士は、各地の弁護士会が運営する制度です。
逮捕された本人だけでなく、家族からも依頼できます。
初回の面会(接見)は無料です。
静岡県内であれば、静岡県弁護士会に連絡します。
依頼の際は、次の情報を伝えると手配が早く進みます。
- 逮捕された人の氏名・生年月日
- 留置されている警察署の名前
- 分かる範囲での事件の内容
- 依頼者(家族)の氏名・連絡先
弁護士との面会は立会いなしで行える
弁護士との面会は、警察官の立会いなしで行えます(刑事訴訟法39条1項)。
取調べへの答え方や、黙秘権の使い方の助言を受けられます。
家族への伝言も、事件に関わらない範囲で頼めます。
家族が会えるのは勾留が決まってから
家族が面会できるのは、通常は勾留が決まった後です。
勾留中の面会は法律で認められています(刑事訴訟法80条・207条1項)。
逮捕の段階(最大72時間)では、会えないことが多いです。
ただし、裁判官が「接見禁止」を付けると、家族も面会できません(同法81条)。
この場合でも、衣類やお金の差入れは認められることが多いです。
差入れできる物の範囲は事案ごとに異なるため、事前に確認してください。
本人はいつまで帰ってこないのか
起訴されるかどうかが決まるまで、最長で23日間拘束される可能性があります。
この期間は、刑事訴訟法で段階ごとに上限が決まっています。
各段階の期限と根拠条文を比べた表は次のとおりです。
| 段階 | 期間の上限 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 逮捕(警察) | 48時間以内に検察官へ送る | 刑事訴訟法203条1項 |
| 逮捕(検察) | 送致から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求 | 同法205条1項・2項 |
| 勾留 | 請求の日から10日間 | 同法208条1項 |
| 勾留延長 | さらに最大10日間 | 同法208条2項 |
| 起訴後の勾留 | 2か月。その後1か月ごとに更新 | 同法60条2項 |
勾留は、罪を犯したと疑う相当な理由があり、次のいずれかに当たるときに認められます(同法60条1項)。
- 決まった住居がない
- 証拠を隠すおそれがある
- 逃げるおそれがある
勾留の満期までに、検察官が起訴するかどうかを決めます。
不起訴になれば、その時点で釈放されます。
起訴されると、多くの場合そのまま勾留が続きます。
弁護士には誰を頼めばよく、費用はいくらかかるか
早い段階から継続して動いてほしい場合は私選弁護人も選べます。
3つの弁護士の違いを比べた表は次のとおりです。
| 種類 | 頼める時期 | 費用 | 選び方 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から | 初回の面会は無料 | 弁護士会が派遣 |
| 国選弁護人 | 勾留が決まった後 | 原則として国が負担(判決で負担を命じられることもある) | 裁判官が選ぶ |
| 私選弁護人 | いつでも | 本人・家族が負担(事務所ごとに異なる) | 家族や本人が選ぶ |
国選弁護人を頼める条件は何か
国選弁護人は、勾留状が出た事件で頼めます(刑事訴訟法37条の2)。
本人の資力(現金・預金の合計)が50万円未満であること等が条件です。
50万円以上ある場合は、先に私選弁護人の紹介を弁護士会に申し出ます(同法37条の3)。
逮捕の段階では、国選弁護人はまだ付きません。
この期間の空白を埋めるのが、当番弁護士の役割です。
当番弁護士にそのまま私選で依頼することもできます。
費用の援助として、日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助制度があります。
利用できる条件は、面会した弁護士に確認してください。
保釈はいつから頼めるか
保釈を請求できるのは、起訴された後です(刑事訴訟法88条1項)。
起訴前の勾留中には、保釈の制度はありません。
起訴されたら、弁護人を通じてすぐに請求できます。
保釈が認められるのはどんな場合か
法律上は、一定の例外に当たらなければ保釈を認めるのが原則です(同法89条)。
主な例外は次のとおりです。
- 死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件
- 一定の重い前科がある
- 常習として罪を犯した
- 証拠を隠すおそれがある
- 被害者や証人に危害を加えるおそれがある
- 氏名や住居が分からない
例外に当たっても、裁判所の判断で保釈が認められることがあります(同法90条)。
家族が身元引受人になることは、判断材料の一つになります。
保釈金はいくらで、戻ってくるのか
保釈金(保釈保証金)の額に、一律の基準はありません。
事件の性質や本人の資産を考えて、裁判所が決めます(同法93条1項・2項)。
条件を守って裁判が終われば、原則として返還されます。
一方、逃亡や証拠隠滅など条件違反があると、没取されることがあります(同法96条)。
没取とは、国に取り上げられ、戻ってこないことです。
起訴前に早く出るための方法はあるか
起訴前でも、次の方法で早期の釈放を目指せる場合があります。
どれを使うかは事件の内容によるため、弁護士と相談して決めます。
- 勾留の決定に不服を申し立てる(準抗告。同法429条1項2号)
- 勾留の理由を法廷で明らかにするよう求める(勾留理由開示。同法82条)
- 被害者と示談し、不起訴を目指す(起訴するかは検察官の裁量。同法248条)
よくある質問
逮捕された家族に面会できるのはいつから?
通常は、勾留が決まった後から面会できます。
逮捕から勾留決定までの最大72時間は、会えないことが多いです。
接見禁止が付いた場合は、勾留後も弁護士以外は会えません。
当番弁護士は家族が呼んでもよい?
はい、家族からも呼べます。
弁護士会の受付に、本人の氏名と留置先の警察署を伝えてください。
初回の面会は無料です。
保釈金は後で返ってくる?
条件を守って裁判が終われば、原則として返還されます。
有罪判決が出た場合でも、条件違反がなければ返還されるのが原則です。
逃亡などの条件違反があると、没取されることがあります。
勾留中、会社や学校への連絡はどうすればよい?
家族が本人に代わって欠勤などの連絡をすることが多いです。
事件の内容をどこまで伝えるかは、慎重に考える必要があります。
伝え方は、面会した弁護士と相談してから決めると安心です。
まとめ
- 逮捕の連絡を受けたら、まず弁護士会に当番弁護士を頼む
- 家族が会えるのは、通常は勾留が決まってから
- 起訴・不起訴が決まるまで、最長23日間拘束される可能性がある
- 国選弁護人は勾留後に付き、逮捕直後は当番弁護士が担う
- 保釈は起訴後に請求でき、保釈金は条件を守れば原則返還される
刑事事件は、逮捕直後の数日間の動き方が、その後の流れに影響することがあります。
家族が逮捕されて不安なときは、早めに弁護士へご相談ください。
当事務所でも、ご家族からのご相談をお受けしています。
関連記事
家族が捕まった場合に抑えておきたい3つのこと
警察に捕まったらどうなる?弁護士がご説明します
刑事事件で弁護士は何をしてくれるのか
※本記事は一般的な法律解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

