【法改正速報】関税(ニッケル系ステンレス冷延鋼板の不当廉売関税)の証明書省令改正で失効規定を削除・10月31日施行/物流効率化法関係の沖縄総合事務局組織規則改正ほか(2026年11月7日)
対象期間:2026年10月31日〜11月7日。報告件数5件(省令3件、内閣府令1件、会計検査院規則1件。いずれも令和8年10月30日又は11月2日の官報で公布され、施行済み)。
令和8年10月30日の官報(号外第238号)で、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第340号)の施行に伴い、特定国等で熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書に関する財務省令・経済産業省令が改正され、10月31日に施行されました。経済産業省令の改正では、令和8年11月8日限りで効力を失うとしていた規定が削られています。同日、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号)の施行に合わせた沖縄総合事務局組織規則の改正(11月1日施行)、研修員手当の号の適用に関する規則の改正(11月1日施行)も公布されました。11月2日には、会計検査院事務総局の事務分掌に防災庁を加える会計検査院規則が公布・施行されています。第222回国会(臨時会)では、衆議院の議案一覧で「成立」とされた法律案はなく、対象期間中に成立した法律は確認されませんでした。
1. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板の証明書の提出に関する財務省令の改正(10月31日施行)
- 法令名:ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令(令和8年財務省令第64号)(省令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日、官報号外第238号)・施行(令和8年10月31日)
- 概要:令和8年政令第340号の施行に伴う改正です。改正される省令(令和8年財務省令第49号)の題名を「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第三項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令」に改め、本則中の「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項」を「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第三項」に改めます。
- 施行日:令和8年10月31日(附則)
- 実務上のポイント:この省令は、証明書を、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる場合は当該蔵入れ申請等、特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)は当該特例申告)に際し税関長に提出するものと定めています。今回の改正は、引用する政令の題名・条項を改めるものです。
- 出典:官報 令和8年10月30日(号外第238号)66頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380066f.html
- 出典:e-Gov法令検索(改正前の省令) https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000040049
2. ニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板の証明書の発給に関する経済産業省令の改正――11月8日限りの失効規定を削る(10月31日施行)
- 法令名:ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第78号)(省令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日、官報号外第238号)・施行(令和8年10月31日)
- 概要:改正される省令(令和8年経済産業省令第60号)は、証明書の交付を受けようとする者が別記様式による申請書を経済産業大臣に提出する手続などを定めています。今回の改正で、題名と第1条第1項の引用を「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第三項」に改めます。また、改正前の附則第2項「この省令は、令和八年十一月八日限り、その効力を失う。」を削り、別記様式(証明書交付申請書)を改めます。
- 施行日:令和8年政令第340号の施行の日(令和8年10月31日)(附則第1項)
- 実務上のポイント:附則第2項により、この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなされます。
- 出典:官報 令和8年10月30日(号外第238号)67〜69頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380067f.html
- 出典:e-Gov法令検索(改正前の省令) https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400060
3. 沖縄総合事務局組織規則の改正――貨物自動車中継輸送事業に関する計画の認定を所掌事務に追加(11月1日施行)
- 法令名:沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第94号)(内閣府令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日、官報号外第238号)・施行(令和8年11月1日)
- 概要:運輸部総務運航課の所掌事務(第83条)のうち第8号を「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関する計画の認定に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)」に改め、第8号の2として「物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第二号に規定する貨物自動車中継輸送事業に関する計画の認定に関すること」を加えます。根拠は内閣府本府組織令第55条第4項です。
- 施行日:物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号)の施行の日(令和8年11月1日)(附則)
- 実務上のポイント:貨物自動車中継輸送事業は、同法第29条の2第2号に定義があり、特定貨物自動車中継輸送施設において、二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の二以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業などです(運転者の過労運転の防止等の目的の要件を含め、定義の全文は同号を参照)。同法第29条の6第1項は、貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が、共同して貨物自動車中継輸送実施計画を作成し、国土交通大臣に提出してその認定を受けることができると定めています。
- 出典:官報 令和8年10月30日(号外第238号)22頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380022f.html
- 出典:e-Gov法令検索 物資の流通の効率化に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085
- 出典:e-Gov法令検索 沖縄総合事務局組織規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
4. 研修員手当の号の適用に関する規則の改正(11月1日施行、一部は8月1日から適用)
- 法令名:研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令(令和8年外務省令第24号)(省令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日、官報号外第238号)・施行(令和8年11月1日)
- 概要:在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第35条に基づき、外国で研修を命ぜられた外務職員に適用する研修員手当の号を在外公館ごとに定める別表を改正します。
- 施行日:令和8年11月1日(附則第1項)。附則第2項により、改正後の別表の規定のうち、在キューバ、在ベラルーシ、在ロシア及び在イランの各日本国大使館並びに在サンクトペテルブルク日本国総領事館に係るものは令和8年8月1日から、在ウクライナ、在アフガニスタン及び在イラクの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係るものは令和8年11月1日から適用されます。
- 実務上のポイント:適用日がさかのぼる在外公館がある点に注意が必要です。
- 出典:官報 令和8年10月30日(号外第238号)64〜66頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380064f.html
- 出典:e-Gov法令検索 研修員手当の号の適用に関する規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020008
5. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の改正――第1局総務検査課の事務分掌に防災庁を追加(11月2日公布・施行)
- 法令名:会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則(令和8年会計検査院規則第4号)(会計検査院規則)
- 区分と年月日:公布・施行(令和8年11月2日、官報本紙第1820号)
- 概要:会計検査院法第12条第3項及び第38条に基づく改正です。別表第一局総務検査課の事務分掌事項欄中「内閣府地方創生推進事務局」の下に「、防災庁」を加えます。
- 施行日:公布の日(令和8年11月2日)(附則)
- 実務上のポイント:同日の官報に掲載された省令の附則には、防災庁設置法(令和8年法律第61号)の施行の日が令和8年11月2日である旨が記載されています。
- 出典:官報 令和8年11月2日(本紙第1820号)2頁 https://www.kanpo.go.jp/20261102/20261102h01820/20261102h018200002f.html
- 出典:e-Gov法令検索 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003
出典
- 官報 令和8年10月30日(号外第238号)66頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380066f.html
- e-Gov法令検索(改正前の省令) https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000040049
- 官報 令和8年10月30日(号外第238号)67〜69頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380067f.html
- e-Gov法令検索(改正前の省令) https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000400060
- 官報 令和8年10月30日(号外第238号)22頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380022f.html
- e-Gov法令検索 物資の流通の効率化に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000085
- e-Gov法令検索 沖縄総合事務局組織規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000002004
- 官報 令和8年10月30日(号外第238号)64〜66頁 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380064f.html
- e-Gov法令検索 研修員手当の号の適用に関する規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020008
- 官報 令和8年11月2日(本紙第1820号)2頁 https://www.kanpo.go.jp/20261102/20261102h01820/20261102h018200002f.html
- e-Gov法令検索 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003
- 衆議院 第222回国会 議案の一覧 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm

