【法改正速報】電波法施行令改正(コミュニティ放送局の定義)を公布・11月6日施行/消費生活協同組合法施行規則改正(リース会計)・規制改革推進会議令改正ほか(2026年11月5日)
対象期間:2026年10月29日〜11月5日。報告件数5件(政令3件、省令1件、原子力規制委員会規則1件。いずれも令和8年11月5日の官報で公布)。
令和8年11月5日の官報で、電波法施行令第3条第2項第6号(コミュニティ放送局の定義)から「臨時かつ一時の目的のための放送であるもの」を除く旨のただし書を削る政令(令和8年政令第345号)が公布され、公布の日の翌日に施行されます。同日の官報では、規制改革推進会議の委員の任期を改める政令、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の改正政令、リースに関する会計規定を改める消費生活協同組合法施行規則の改正省令、廃止措置計画の認可申請の記載事項等を改める原子力規制委員会規則も公布されました。
1 電波法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第345号)
- 種類・区分:政令/公布(令和8年11月5日)
- 施行日:附則第1項「この政令は、公布の日の翌日から施行する。」
電波法施行令第3条第2項は、同条第1項(無線従事者の資格ごとの操作及び監督の範囲)で使う用語の意義を定める規定です。その第6号は、コミュニティ放送局を「コミュニティ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。ただし、同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局」と定義していました。今回の改正は、このうち「。ただし、同法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く」を削るものです。
附則第2項は、「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」としています。
実務上のポイント:改正後は、コミュニティ放送のうち放送法第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものをする無線局も、同条第1項の表にいう「コミュニティ放送局」に含まれることになります。同表で「コミュニティ放送局」の無線設備を操作の範囲に含めている資格の確認に関係します。
出典:官報 令和8年11月5日 本紙第1822号 2頁/e-Gov法令検索 電波法施行令/e-Gov法令検索 放送法
2 規制改革推進会議令の一部を改正する政令(令和8年政令第343号)
- 種類・区分:政令/公布・施行(令和8年11月5日)
- 施行日:附則第1項「この政令は、公布の日から施行する。」
規制改革推進会議令第3条第1項は、委員の任期を「二年」としていました。改正により、これが「任命の日の属する年の翌々年の七月三十一日まで」に改められます。同項のただし書(「補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」)は改正されていません。
附則第2項により、改正後の第3条第1項の規定は、「この政令の施行後に任命される委員から適用する。」とされています。
出典:官報 令和8年11月5日 本紙第1822号 2頁/e-Gov法令検索 規制改革推進会議令
3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第344号)
- 種類・区分:政令/公布・施行(令和8年11月5日)
- 施行日:附則「この政令は、公布の日から施行する。」
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第2項第1号は、機構が行うことができる業務として、主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の「補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)」の交付を受け、これを財源として補助金等を交付することを定めています。同法施行令第4条は、この「政令で定める給付金」を「譲渡線建設費等利子補給金」としていましたが、改正により「譲渡線建設費等利子補給金及び空港アクセス鉄道整備費利子補給金」となります。
出典:官報 令和8年11月5日 本紙第1822号 2頁/e-Gov法令検索 同法施行令/e-Gov法令検索 同法
4 消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第152号)
- 種類・区分:省令/公布(令和8年11月5日)
- 施行日:附則第1項「この省令は、令和九年四月一日から施行する。」
消費生活協同組合の決算関係書類に関するリースの規定を改めるものです。主な改正は次のとおりです。
- 資産の部の区分(第81条第3項):流動資産に「所有権移転ファイナンス・リース」におけるリース債権、「所有権移転外ファイナンス・リース」におけるリース投資資産(いずれも、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの)を新設し、有形固定資産・無形固定資産の「リース資産」を「使用権資産(リースの対象となる資産を使用する権利をいう。)」に改めます。
- 負債の部の区分(第82条第2項):「ファイナンス・リース取引におけるリース債務」を「リース負債」に改めます。
- 注記(第109条・第118条ほか):「リースにより使用する固定資産に関する注記」を「リースに関する注記」に改め、賃貸等不動産に関する注記(第118条の2の2)を新設します。
- 共済事業兼業組合・共済事業専業組合の子会社が営むことができる業務(第222条第2項第7号・第227条第2項第15号):「リース物品等を使用させる業務」を「機械類その他の物件を使用させる業務」に改め、契約の要件の文言を改めます。
附則第2項により、改正後の規定は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度等に係るものについては「なお従前の例による。」とされています。附則第3項は、初めて改正後の規定を適用する場合のリースに係る会計方針の変更の注記について定めています。
同日の官報では、関連して消費生活協同組合法施行規程の改正(令和8年厚生労働省告示第383号。令和9年4月1日から適用)も公示されています。
出典:官報 令和8年11月5日 本紙第1822号 2〜6頁/e-Gov法令検索 消費生活協同組合法施行規則
5 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(令和8年原子力規制委員会規則第8号)
- 種類・区分:原子力規制委員会規則/公布(令和8年11月5日)
- 施行日:附則第1条「この規則は、令和八年十二月一日から施行する。」
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく廃止措置計画の認可申請に関する規定を、複数の規則にわたって改めるものです。例えば、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の6では、申請書の記載事項に「使用済燃料の試験研究用等原子炉の炉心からの取出しの状況」と「廃止措置に伴う放射線被ばくの管理」を新設し、添付書類から「既に使用済燃料を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料」と「廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」を削ります。核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第79条でも、記載事項に「全ての坑道の閉鎖の状況」と「廃止措置に伴う放射線被ばくの管理」を新設し、添付書類から「全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料」と「廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」を削ります。
附則第2条により、施行前にされた廃止措置計画の認可・変更の認可の申請で、施行の際に処分がされていないものについての認可の処分は、「なお従前の例による。」とされています。

