警察に捕まったらどうなる?弁護士がご説明します

ここでは、警察に捕まったら、いったいどうなるのかをご説明申し上げます。
〇捕まったらどうなる?
警察に捕まったらどうなるのか。
誰もが知りたいことだと思います。
まずは、警察に逮捕されたらどうなるのか、ごく簡単にご説明いたします。
・逮捕直後
警察に逮捕されると、留置施設(いわゆる留置場)に入れられます。
マスコミは、警察に捕まった方を「容疑者」と呼ぶようになります。
法律的には「被疑者」(ひぎしゃ)が正しいのですが、ここでは措いておきましょう。
(もっと厳密にいえば、警察に捕まっていなくても、「被疑者」になることはあります。)
逮捕された段階では、あとで述べるような「国選弁護人」を呼ぶことはできません。
しかし、個人的に知っている弁護士を呼ぶことはできます。
また、知っている弁護士がいなくても、「当番弁護士」を呼ぶことは可能です。
「当番弁護士」とは、文字通り、当番の弁護士が、無料で1回だけ面会に来てくれる制度です。
知り合いの弁護士がいないままに逮捕されてしまった場合、当番弁護士を呼ぶことを忘れないでください。
・検察官送致、勾留
警察に捕まって最大72時間以内に、警察官は、被疑者を検察庁に送るか否かを決めます。
マスコミは、これを「送検」といいます。
法律家は、「検察官送致」あるいは、単に「送致」ということが多いです。
被疑者を検察庁に送らない場合には、そのまま自宅に戻れます。
検察庁に送られた場合、「勾留」(こうりゅう)されます。
言葉は変わりますが、「勾留」も留置施設に入れられるという意味ではあまり変わりません。
したがって、逮捕されてから「勾留」されるまでが、自宅に戻れる1回目のチャンスです。
勾留されてしまった場合、最大で20日間、留置施設に入れられます。
ちなみに、「検察庁に送る」といいましたが、検察庁に留置施設はありません。
したがって、いったん検察庁に行った後、また警察署内の留置施設に戻ります。
なお、勾留された場合には、国選弁護人を選任する可能性が出てきます。
つまり、一定の財産以下の方であれば、国選弁護人を呼ぶことができるのです。
「国選」の名のとおり、国が選んでくれますから、弁護士費用は無料のことが多いです。
ここでも一応自宅に戻れるチャンスがあります。
それは、勾留の取消を求めることができるからです。
これが自宅に戻れる2回目のチャンスです。
・起訴(正式裁判・公判請求)
20日間勾留された後、検察官は被疑者を起訴(=正式裁判)にかけるか否かを決めます。
ここで、不起訴になったり、略式裁判で罰金になれば、自宅に戻れます。
これが自宅に戻れる3回目のチャンスということになります。
「処分保留釈放」の場合も、自宅には戻れますが、まだ確定的とはいえません。
起訴された場合、呼び名が「被疑者」から「被告人」になります。
マスコミは「被告」といいますが、「被告」は、民事裁判で訴えられた人を指すので、
全く意味が異なります。
「被告人」になると、「保釈」(ほしゃく)の制度が使えるようになります。
(「釈放」とは意味が異なりますので、ご注意ください。)
保釈とは、一定の大金を裁判所に預けることによって、逃亡しないことを態度で示し、
自宅に戻してもらう制度です。
大金を積むことで、裁判所も、「この被告人は逃げないだろう」と信用してくれやすくなり、
自宅に戻してもらいやすくなります。
詳しい内容は、別のページでご説明いたします。
この保釈の制度が、自宅に戻れる4回目のチャンスです。
保釈がかなわなかった場合には、残念ながら、勾留されたままです。
ただし、留置施設から拘置所に移ることが多いです。
「多いです」というのは、絶対に移るとは限らないからです。
ちなみに、静岡県中部の場合には、静岡刑務所が拘置所を兼ねています。
・判決
そして、裁判で執行猶予判決が出たり、罰金判決が出たりした場合には、
自宅に帰ることができます。
執行猶予判決などを得ることが自宅に戻れる5回目のチャンスということになります。
以上が、逮捕後の概要です。
次回は、捕まった際、弁護士にできることを御説明いたします。


