【法改正速報】国民投票法施行規則改正(在外投票人証を領事官経由で交付)が10月31日施行/防災庁発足に伴う内閣府令・人事院規則等の整備(2026年11月4日)
対象期間:2026年10月28日〜11月4日。報告件数5件(総務省令1件、内閣府令1件、復興庁令1件、7省共同の省令1件、人事院規則1件。いずれも公布済みで、施行日は令和8年10月31日又は11月2日)。
令和8年10月30日の官報(号外第238号)で、日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第122号)が公布され、10月31日に施行されました。在外投票人証の記載事項変更後の交付と再交付を、市町村の選挙管理委員会と領事官の電子計算機を結ぶ電気通信回線による送信と、その出力書面で行う規定が新設されています。このほか、防災庁の発足(11月2日)に伴い、災害救助法施行規則等の内閣府令の整備、東日本大震災復興特別区域法施行規則の改正、地域経済牽引事業関係の省令の改正、関係人事院規則の整備が行われました。
1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第122号)【省令・公布/施行】
- 公布:令和8年10月30日(官報号外第238号)
- 施行日:令和8年10月31日(附則第1項により、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第73号)の施行の日。同法は令和8年7月31日公布で、附則第1条は「公布の日から起算して三月を経過した日から施行する」と定めています)
- 概要:同日公布の施行令改正(令和8年政令第337号)により、施行令第21条第6項(記載事項変更後の在外投票人証の交付)と第22条第3項(再交付)は、郵便等による交付から、「総務省令で定めるところにより」、届出書・申請書を送付した領事官を経由して交付する方式に改められました。これを受けて本省令は第14条第5項を新設し、記載事項変更後の在外投票人証の交付は、「当該在外投票人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第四項の規定により同条第二項の規定による届出書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする」と定めました(再交付についても第15条第3項で同様の規定を新設)。あわせて、在外投票人証記載事項変更届出書(別記第十四号様式)と在外投票人証再交付申請書(別記第十六号様式)から「交付の方法」欄(「領事官経由での交付を希望」の選択欄)が削られました。
- 適用区分:附則第2項により、改正後の規定は施行日以後に登録基準日がある国民投票について適用され、施行日前に登録基準日がある国民投票については「なお従前の例による」とされています。
- 実務上のポイント:在外投票人証の記載事項変更・再交付では、郵便等による交付ではなく、領事官を経由した交付となり、届出書・申請書の様式も変わっています。
2. 防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和8年内閣府令第93号)【内閣府令・公布/施行】
- 公布:令和8年10月30日(官報号外第238号)
- 施行日:防災庁設置法の施行の日(令和8年11月2日)
- 概要:防災庁の発足に伴い、災害救助法施行規則、災害対策基本法施行規則、被災者生活再建支援法施行規則、首都直下地震対策特別措置法施行規則、内閣府本府組織規則などの内閣府令を改正するものです。例えば、災害救助法施行規則第4条の2の「内閣府令で定める者」は「防災庁令で定める者」に改められ、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令は、題名中「内閣府令」が「防災庁令」に改められるとともに、別記様式第一から第四まで中「日本工業規格」が「日本産業規格」に改められました。
- 経過措置:附則により、施行の際現にある改正前の様式(旧様式)により使用されている書類は改正後の様式によるものとみなされ、旧様式による用紙は「当分の間、これを取り繕って使用することができる」とされています。
- 実務上のポイント:災害救助・被災者支援関係の手続で根拠規定を引用する場合は、命令の種類(内閣府令/防災庁令)の表記の変更に注意が必要です。
3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(令和8年復興庁令第6号)【復興庁令・公布/施行】
- 公布:令和8年10月30日(官報号外第238号)
- 施行日:防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和8年11月2日)
- 概要:東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第69号)の各規定中「内閣府令で定める」を「内閣府令・防災庁令で定める」に改めるものです(第1条、第2条、第3条、第6条、第27条、第28条、第30条、第33条、第34条、第36条など)。
4. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の一部を改正する省令(令和8年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)【省令・公布/施行】
- 公布:令和8年10月30日(官報号外第238号)
- 施行日:防災庁設置法(令和8年法律第61号)の施行の日(令和8年11月2日)
- 概要:承認地域経済牽引事業に関する省令と承認連携支援事業に関する省令の規定中「府省」を「府省、デジタル庁又は防災庁」に改めるものです。
5. 人事院規則一―八三(防災庁設置法等の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)【人事院規則・公布/施行】
- 公布:令和8年11月2日(官報号外第240号)
- 施行日:公布の日(附則「この規則は、公布の日から施行する。」)
- 概要:防災庁設置法(令和8年法律第61号)及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第62号)の施行に伴い、人事院規則一―五七、八―一二(職員の任免)、九―二、九―七、九―一七、九―一二三、九―一四七、一一―四(職員の身分保障)、一一―一一、一四―二一、一五―一四、一六―〇、二一―〇の各規則を改正するものです。
出典
- 官報 令和8年10月30日 号外第238号 目次 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380000f.html
- 同 4頁(政令第337号) https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380004f.html
- 同 11頁(内閣府令第93号) https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380011f.html
- 同 23頁(復興庁令第6号) https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380023f.html
- 同 25頁(総務省令第122号) https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380025f.html
- 同 54頁(総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号) https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380054f.html
- 官報 令和8年11月2日 号外第240号 72頁(人事院規則一―八三) https://www.kanpo.go.jp/20261102/20261102g00240/20261102g002400072f.html
- e-Gov法令検索 日本国憲法の改正手続に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
- e-Gov法令検索 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000008061

