【法改正速報】地域未来投資促進法関係の経済産業省令改正(第13条第3項の号の繰下げに伴う引用条項の整理)を公布(2026年11月6日)

対象期間:2026年10月30日〜11月6日。報告件数1件(経済産業省令の公布1件)。

令和8年11月6日の官報(号外第243号)で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)第13条第3項の号の繰下げに合わせて、同項の経済産業省令の引用条項を改める省令が公布されました。なお、第222回国会(臨時会)で提出された法律案は、令和8年11月5日現在の参議院の議案情報では、参議院本会議の議決に至ったものはありません。

地域未来投資促進法第13条第3項の経済産業省令の一部改正(公布)

  • 法令名:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第79号)
  • 種類:省令
  • 区分:公布(令和8年11月6日。官報号外第243号)

改正の概要

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和8年法律第29号)の一部の施行に伴う改正です。改正の対象は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令(令和2年経済産業省令第77号)です。

同省令の題名と本文の「第十三条第三項第三号ハ」を「第十三条第三項第五号ハ」に改めます。改正表では、各号は「一・二 (略)」とされており、引用条項を改める改正です。

背景として、令和8年法律第29号第3条による改正後の同法第13条第3項では、地域経済牽引事業計画に記載することができる事項として、第3号(地域経済牽引事業用工場等(工場立地特例対象区域に設置されるものに限る。)が第十八条の二第三項に規定する承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例の適用を受ける場合の事項)と第4号(地域経済牽引事業用情報処理施設に水を供給する工業用水道事業者が第十八条の四の規定の適用を受ける場合の事項)が新たに置かれ、現行の第3号(特定事業者が第十九条第三項、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の事項)は第5号となります。

同省令が定める事項(現行の第1号・第2号)は、承認申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表上の純資産の額が零を超えること、及び、同貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、同事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であることです。

施行日

附則は、「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。」と定めています。同法(令和8年6月5日公布)附則第1条第2号の施行日は、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。この日を定める政令は、本記事の作成時点で確認できていません。

実務上のポイント

  • 同法第19条第3項は、承認地域経済牽引事業計画(第13条第3項第3号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係る保証(特例地域経済牽引事業関連保証)を受けた特定事業者に係る保険関係について、中小企業信用保険法の規定の読替えを定めています。改正法第3条の規定の施行後は、この括弧書きの引用も「第十三条第三項第五号」となります。
  • 今回の省令改正は、改正表上、第1号(純資産の額が零を超えること)と第2号(上記の値が十以内であること)を改めるものではありません。
  • インターネット関連業務への直接の影響は、原典からは読み取れません。

出典:官報 令和8年11月6日 号外第243号 1頁、e-Gov法令検索(令和2年経済産業省令第77号)、e-Gov法令検索(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)

出典

  • 官報 令和8年11月6日 号外第243号:https://www.kanpo.go.jp/20261106/20261106g00243/20261106g002430000f.html
  • e-Gov法令検索(令和2年経済産業省令第77号):https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000400077
  • e-Gov法令検索(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律。令和8年法律第29号附則を含む改正履歴):https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000040
  • 内閣法制局「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」:https://www.clb.go.jp/recent-laws/promulgation_law/id=5122
  • 参議院「第222回国会議案情報」:https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/222/gian.htm

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。