【法改正速報】政治資金規正法施行規則等改正(電磁的記録の収支報告書等の閲覧方法)・日本郵政株式会社法施行規則等改正(地域貢献基金)を公布/建築基準法施行規則改正が11月1日施行ほか(2026年11月1日)
対象期間:2026年10月25日〜11月1日。報告件数4件(いずれも省令・命令の公布。うち1件は11月1日施行、1件は11月2日施行。日本郵政株式会社法施行規則等の改正は12月1日施行で、一部は公布日・11月1日施行)。
令和8年10月30日の官報(号外第238号・号外特第59号)で、電磁的記録で提出された政治資金収支報告書等の閲覧方法を定める政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第125号。令和9年1月1日施行)、地域貢献基金等に関する規定を整える日本郵政株式会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年総務省令第123号。令和8年12月1日施行)、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第85号。令和8年11月1日施行)、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の一部を改正する命令(令和8年内閣府・国土交通省令第7号。令和8年11月2日施行)が公布されました。インターネット版官報のトップページ(11月1日確認)では、最新の掲載は10月30日付です。
1. 政治資金規正法施行規則・政党助成法施行規則改正――電磁的記録で提出された収支報告書等の閲覧方法、データベースの内容等(令和9年1月1日施行)
- 法令名:政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第125号)(省令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日)
- 閲覧の方法:収支報告閲覧対象文書の閲覧について、「その種別が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項において同じ。)である場合にあつては、その電磁的記録に記録された情報の内容を日本産業規格A列四番の用紙に出力する方法又は出力装置の映像面に表示する方法により行う」とする規定が新設されます(政治資金規正法施行規則第35条第5項)。政党助成法施行規則でも、報告書等の閲覧について同じ趣旨の規定が新設されます(同規則第36条第5項)。
- データベースの内容:政治資金規正法第20条第5項に規定するデータベースを構成する、報告書に記載された事項(政治資金規正法施行規則第34条第2項に定める事項を除く。)に関する情報として、①別記第14号様式に記載された事項(同号様式の「事務担当者の氏名」欄及び「この頁の小計」欄に記載された事項を除く。)、②報告書の提出先及び提出された年月日、③政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつた場合は、その年月日、④法第20条第1項の規定により報告書が公表された年月日、が列挙されます(政治資金規正法施行規則第34条第1項)。
- 写しの用紙:写しの用紙の大きさを日本産業規格A列四番とする規定の対象に、政治資金規正法施行令第18条第1号イ及び第2号イ(政治資金規正法施行規則第24条)、政党助成法施行令第7条第1号イ及び第2号イ(政党助成法施行規則第38条)が加わります。
- 記載要領:別記第14号様式の記載要領に、電子情報処理組織を使用する方法以外の方法で報告書を提出する場合でも、「事務担当者の氏名及び電話番号を都道府県の選挙管理委員会又は総務省に知らせたときは、『事務担当者の氏名』欄の記載は要しないこと」が加わります。
- 施行日:令和9年1月1日(附則)
- 実務上のポイント:同日公布の政治資金規正法施行令及び政党助成法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第338号)も令和9年1月1日に施行され、収支報告閲覧対象文書・公表対象報告文書が電磁的記録である場合の写しの交付の方法と手数料の額等を定めています。電磁的記録で提出された報告書等の閲覧・写しの交付の手続が、政令と省令の両方で整えられます。
- 出典:官報 令和8年10月30日 号外第238号 3頁・53〜54頁
官報 令和8年10月30日 号外第238号 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380000f.html
e-Gov法令検索 政治資金規正法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
e-Gov法令検索 政党助成法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
2. 日本郵政株式会社法施行規則等改正――地域貢献資金・地域貢献基金の経理と報告、協議の実施状況の報告(令和8年12月1日施行。一部は公布日・11月1日施行)
- 法令名:日本郵政株式会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年総務省令第123号)(省令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日)
- 根拠となる法改正:郵政民営化法等の一部を改正する法律(令和8年法律第50号)の施行に伴う省令です。
- 地域貢献資金:「地域貢献資金として交付する金銭の額は、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第五項に規定する地域貢献業務を実施する事業年度において必要とする額の範囲内でなければならない」とする規定が新設されます(日本郵政株式会社法施行規則第1条の2)。
- 地域貢献基金:日本郵政株式会社法(以下この項で「法」)第12条の2第2項の総務省令で定めるもの(地域貢献基金に積み立てることができる剰余金)は利益剰余金とされます(第11条の2)。会社は、地域貢献基金に係る経理とその他の経理とを区分して整理し、積み立てた金額を「地域貢献基金」として貸借対照表の純資産の部に、基金に属する資産の額を「地域貢献基金資産」として資産の部に計上しなければなりません(第11条の3)。剰余金の処分の決議の認可申請の対象からは、地域貢献資金の交付と地域貢献基金への積立てが除かれます(第9条)。
- 特例資金の報告:会社は、法第12条の3の規定により特例資金を交付したときは、毎事業年度終了後3月以内に、取り崩した額、その算定根拠、「日本郵便株式会社法第五条第一項の責務の履行の確保が困難であると認めた理由」を記載した書類を総務大臣に提出しなければなりません(第11条の4第2項)。
- 協議の報告:日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議の実施状況の報告について、法第16条の2第3項の総務省令で定める事項として、協議の相手方、協議の実施状況(当該協議の開始日を含む。)、協議の内容及び結果が定められ、報告には協議の内容を説明する参考資料(書面で協議した場合は当該書面を含む。)を添付します(第13条の2)。
- その他:第2条で日本郵便株式会社法施行規則が改正されます。第3条は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に附則第3条を加え、「第十一条の三及び第十一条の五の規定は、令和八年四月一日の属する年度については、適用しない」と定めます。
- 施行日:郵政民営化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和8年12月1日)。ただし、第3条の規定は公布の日、附則第2条(経過措置)の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和8年11月1日)から施行されます(附則第1条)。
- 実務上のポイント:日本郵政株式会社から日本郵便株式会社への地域貢献資金の交付について、交付額の範囲、基金の経理区分、総務大臣への書類提出の内容が具体化されます。
- 出典:官報 令和8年10月30日 号外第238号 45〜50頁
官報 令和8年10月30日 号外第238号 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380000f.html
e-Gov法令検索 日本郵政株式会社法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003
e-Gov法令検索 日本郵便株式会社法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
3. 建築基準法施行規則改正――確認申請図書の追加、型式部材等の区分の見直し(令和8年11月1日施行)
- 法令名:建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第85号)(省令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日)・施行(令和8年11月1日)
- 根拠となる改正:建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第284号。令和8年11月1日施行)の施行に伴う省令です。
- 確認申請の図書:確認申請書に添える図書(第1条の3の表二)に、「令第十九条第二項第四号に規定する国土交通大臣が定める児童福祉施設等に該当する建築物」について、該当することの確認に必要な図書(明示すべき事項は、該当することを確認するために必要な事項)が加わります。
- 型式部材等:法第68条の11第1項の国土交通省令で定める型式部材等(第10条の5の4)に、新たな第1号として、令第136条の2の11第1号に規定する門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分で、構造耐力上主要な部分及び法第37条の指定建築材料を使用する部分に限り、用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化され、「当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び工程の三分の二以上であるもの」(官報の表記どおり)、が加わります。従来の第1号から第3号までは第2号から第4号までになります。
- 認証番号の記号:第五十号の十様式の型式部材等の種類を表す記号は、令第136条の2の11第1号イに掲げる規定に適合するものの認定を受けたものが「P」、同号ロが「N」、同号ハが「A」となります(改正前は同号イが「N」、同号ロが「A」)。
- 施行日:建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年11月1日)(附則)
- 実務上のポイント:型式適合認定や型式部材等の製造者の認証を利用する設計者・製造者は、令第136条の2の11第1号イ・ロ・ハの区分が改まったことに合わせ、申請書類や認証番号の記号の対応を確認しておく必要があります。
- 出典:官報 令和8年10月30日 号外第238号 69〜74頁
官報 令和8年10月30日 号外第238号 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380000f.html
e-Gov法令検索 建築基準法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040
e-Gov法令検索 建築基準法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
4. 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令改正――防災庁の発足に伴う条文中の命令の種類の表記の整理(令和8年11月2日施行)
- 法令名:指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令の一部を改正する命令(令和8年内閣府・国土交通省令第7号)(命令)
- 区分と年月日:公布(令和8年10月30日)
- 概要:防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第62号)の施行に伴い、第1条及び第3条中「内閣府令・国土交通省令」を「防災庁令・国土交通省令」に改めます。第1条は津波防災地域づくりに関する法律第56条第1項第3号の指定避難施設の管理方法に関する基準を、第3条は同法第62条第2項第2号の管理協定の基準を定める規定です。
- 施行日:防災庁設置法(令和8年法律第61号)の施行の日(令和8年11月2日)(附則)
- 実務上のポイント:改正は上記の文言の置換えのみで、指定避難施設の管理方法や管理協定の基準の内容は改められていません。
- 出典:官報 令和8年10月30日 号外特第59号 1頁
官報 令和8年10月30日 号外特第59号 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030t00059/20261030t000590000f.html
e-Gov法令検索 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802008
出典
- 官報 令和8年10月30日 全体目次 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030.fullcontents.html
- 官報 令和8年10月30日 号外第238号 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380000f.html
- 官報 令和8年10月30日 号外特第59号 https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030t00059/20261030t000590000f.html
- e-Gov法令検索 政治資金規正法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017
- e-Gov法令検索 政党助成法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
- e-Gov法令検索 日本郵政株式会社法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008003
- e-Gov法令検索 日本郵便株式会社法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
- e-Gov法令検索 建築基準法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040
- e-Gov法令検索 建築基準法施行令 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
- e-Gov法令検索 指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802008

