別居中の生活費(婚姻費用)は相手に請求できる?弁護士が分かりやすく解説します

Q 夫と別居して、子どもと実家で暮らしています。
夫は「出て行ったのはお前だ」と言って、生活費を一切くれません。
離婚はまだ決まっていません。別居中の生活費を、夫に請求することはできますか。

A 請求できる可能性があります。
夫婦には、収入に応じて生活費を分け合う義務があります(民法760条)。
この生活費を「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
金額は、裁判所が公表している算定表が目安になります。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てられます。

このQ&Aにたどり着いた方は、たとえば次のような状況ではないでしょうか。

  • 別居を始めたが、相手が生活費を払ってくれない
  • 自分から家を出たので、請求してよいのか迷っている
  • 相場がいくらなのか、何を基準に決まるのか知りたい
  • 請求が遅れると、その間の分はもらえなくなるのか不安
  • 相手から「婚姻費用を払え」と言われ、払う義務があるのか知りたい

この記事で分かること

  • 別居中の生活費(婚姻費用)を請求できるか
  • 養育費との違い
  • 金額の決まり方と算定表の見方
  • いつの分から請求できるか
  • 話し合いで決まらないときの調停・審判の手続
  • 決まったのに払われないときの回収方法

別居中の生活費は、相手に請求できるか

結論として、請求できる可能性があります。
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。

この義務は、別居しても離婚が成立するまで続きます。
そのため、収入の多い側が少ない側に生活費を支払う形になります。
夫と妻のどちらが払う側になるかは、収入で決まります。

婚姻費用には何が含まれるか

婚姻費用は、夫婦と子どもが生活するための費用全般です。
一般に、次のようなものが含まれると考えられています【要確認:公的資料での出典】。

  • 食費・水道光熱費などの日常の生活費
  • 住居費
  • 子どもの生活費・教育費
  • 医療費

養育費とはどう違うか

次の表は、婚姻費用と養育費を比べたものです。

比べる点婚姻費用養育費
支払う時期離婚が成立するまで(別居中など)離婚した後
誰の生活費か配偶者本人と子ども子どもだけ
主な根拠民法760条民法766条
算定表表10〜19表1〜9

婚姻費用には配偶者本人の生活費も入ります。
そのため、同じ収入なら、養育費より高くなるのが通常です。
離婚が成立すると、婚姻費用は終わり、養育費に切り替わります。

婚姻費用はいくらもらえるか

金額の目安は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」で分かります。
この算定表は、司法研修所の研究報告として令和元年12月23日に公表されたものです。
家庭裁判所の調停でも、この算定表を参考に話合いが進められます。

算定表の見方

  1. 子どもの人数と年齢(0〜14歳か、15歳以上か)に合う表を選ぶ(婚姻費用は表10〜19)
  2. 縦軸で、支払う側(義務者)の年収を探す
  3. 横軸で、受け取る側(権利者)の年収を探す
  4. 二つの線が交わる欄の金額が、標準的な月額になる

会社員などの給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」が年収です。
手取り額ではない点に注意が必要です。
自営業者は、確定申告書の「課税される所得金額」を基に年収を考えます。

表の金額から外れることはあるか

算定表の金額には、1〜2万円の幅があります。
通常の事情は、この幅の中で考慮済みとされています。
幅を超えて調整されるのは、表どおりでは著しく不公平になる特別な事情がある場合などです。

以上の説明は、裁判所ウェブサイトの算定表の掲載ページと説明資料に基づいています。
ページ名は「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」です。

いつの分から請求できるか

実務では、「請求した時」からの分が認められることが多いとされています。
どの時点からかは法律に定めがなく、事案ごとの判断になります。
そのため、別居したら早めに請求することが大切です。

請求したことを後で証明できるよう、内容証明郵便など記録が残る方法が考えられます。
家庭裁判所に調停を申し立てれば、申立ての日が明確になります。
なお、始期について裁判所が示した代表的な裁判例は【要確認】です。

話し合いで決まらないときはどうするか

相手との話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てられます。
申立先は、相手の住所地の家庭裁判所か、夫婦で合意して決めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。

調停の申立てに何が必要か

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なる)
  • 申立書とその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入関係資料(源泉徴収票など)
  • 事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書

必要書類は、裁判所ウェブサイト「婚姻費用の分担請求調停」のページに掲載されています。
裁判所によって追加の書類を求められることがあるため、申立先に確認してください。

調停がまとまらないとどうなるか

調停が成立しなければ、自動的に審判の手続に移ります(家事事件手続法272条4項)。
審判では、裁判官が一切の事情を考慮して金額を決めます。
改めて申し立てる必要はありません。

次の表は、婚姻費用を決める三つの方法を比べたものです。

比べる点夫婦の話し合い調停審判
誰が決めるか夫婦夫婦の合意(調停委員会が仲介)裁判官
費用かからない収入印紙1200円分と郵便切手調停から移行した場合、追加の申立ては不要
強制執行できるか合意書だけではできない。強制執行に服する旨を記載した公正証書にすればできる(民事執行法22条5号)できる(調停調書)できる(確定した審判)

急いで生活費が必要な場合は、審判前の保全処分という手続もあります(家事事件手続法157条)。
ただし、認められるには保全の必要性が求められます。

決めたのに払われないときはどうするか

まずは、家庭裁判所に履行勧告を申し出る方法があります(家事事件手続法289条)。
裁判所が支払状況を調べ、支払うよう勧告してくれます。
ただし、勧告に強制力はありません。

強制力のある回収には、強制執行(差押え)を使います。
調停調書は、確定した審判と同じ効力を持ちます(家事事件手続法268条1項)。
そのため、調停調書に基づいて給料などを差し押さえられます。

婚姻費用の差押えには、次の特例があります。

  • 給料は、2分の1まで差し押さえられる(民事執行法152条3項)
  • 一部でも滞ったら、まだ支払日が来ていない将来の分も差押えを始められる(民事執行法151条の2第1項2号)
  • 将来分の差押えの対象は、給料など継続的に支払われるものに限られる(同条2項)

通常の借金の回収では、給料を差し押さえられるのは原則4分の1までです(同法152条1項)。
婚姻費用などでは、この範囲が2分の1に広げられています。
2分の1を計算する基になる給料の額(税金等を差し引くか)は【要確認】です。

よくある質問

自分から家を出た場合でも、婚姻費用は請求できる?

請求できるのが原則です。
家を出たこと自体で、請求権がなくなるわけではありません。
ただし、別居の原因を主につくった側からの請求は、本人の生活費分が減らされる場合があるとされています。
その場合でも、子どもの生活費分は別に考えられる傾向です。

婚姻費用はいつまで払う?離婚したら終わる?

離婚が成立するか、別居が解消されるまでが通常の終期です。
婚姻費用は夫婦の間の義務なので、離婚後は発生しません。
子どもがいる場合、離婚後は養育費として別に決めることになります。

請求しないまま過ぎた過去の分は、もうもらえない?

婚姻費用の手続だけでは、請求前の分は認められにくいとされています。
一方で、離婚の際の財産分与で考慮される可能性があります。
参考になるのが、最高裁昭和53年11月14日判決(民集32巻8号1529頁)です。
この判決は、財産分与で過去の婚姻費用の分担の態様を考慮することについて判断しています。

相手の収入が分からないときはどうする?

調停では、双方の収入資料を出して話し合うのが通常です。
調停委員会は、双方の収入などの事情を把握したうえで、算定表を参考に話合いを進めます。
相手が資料を出さない場合の扱いは、事案によって異なります。

一度決めた金額は、後から変えられる?

事情が変わった場合は、変更を求める調停を申し立てられます。
たとえば、収入が増減した場合や、子どもが進学した場合などです。
変更が認められるかは、事情の変化の程度によります。

まとめ

  • 別居中でも、離婚成立までは収入に応じて生活費(婚姻費用)を分け合う義務がある(民法760条)
  • 金額の目安は、裁判所の算定表(表10〜19)で確認できる
  • 実務では請求した時からの分が認められることが多いとされ、早めの請求が大切
  • 話し合いで決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、不成立なら審判に移る
  • 払われないときは、履行勧告や、給料の2分の1までの差押えなどの方法がある

婚姻費用は、別居後の生活を支える大切なお金です。
一方で、収入の見方や特別な事情の扱いなど、個別の判断が必要な場面も少なくありません。
相手との話し合いが難しい場合や、請求された金額に疑問がある場合は、早めに弁護士にご相談ください。

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※本記事は一般的な法律解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。