2026年10月13日 / 最終更新日時 : 2026年10月9日 浅井裕貴 離婚別居中の生活費(婚姻費用)は相手に請求できる?弁護士が分かりやすく解説します 別居中でも、離婚が成立するまでは収入に応じて生活費(婚姻費用)を分け合う義務があります(民法760条)。金額の目安となる裁判所の算定表の見方、いつの分から請求できるか、調停・審判の手続、払われないときの履行勧告や給料差押えまで、条文と裁判所の資料に沿って解説します。共有: X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます) LinkedIn X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷