「口外禁止条項」とは?弁護士が分かりやすくご説明いたします

Q 「口外禁止条項」とは何ですか。

A 決められた内容を、第三者に話したり、ネットで公開してはいけないという意味の条項です。何について口外を禁止するのかが重要になります。

【解説】

某有名人の方の案件のためか、口外禁止条項への関心も高まったように思えます。

そして、口外禁止条項で重要なのは、何に対して口外を禁止するのかという点です。

たとえば、Xさんが、Y社に対し、未払残業代を請求して、Y社がXさんに100万円を支払うという和解が成立しそうになったところ、Y社が「和解条項に、口外禁止条項を盛り込んでほしい。」と言ってきたとします。

この場合、どのようなパターンの口外禁止条項が想定されるでしょうか。

よく見かけるのは、①和解内容に関する口外禁止条項です。つまり、和解金額100万円であることは口外禁止であるが、和解したこと自体は口外してもよいというものです。Y社側から提案されることが多いと思います。
しかし、Xさんとしても、和解金額が周囲にばれると、給料の額を推測される恐れがあるとして、Xさん側から提案することもあるでしょう。

ただ、場合によっては、②和解したこと自体まで含めて口外禁止の対象にすることもありえます。

しかし、Xさん以外にも残業代を請求している同僚がいる場合、同僚から「Xさんは抜け駆けした」などと言われないよう、Xさん側から提案されることもあります。

さらに、③和解に至る経緯(未払い残業代があったこと等)までを含めて口外禁止の対象にすることもあります。これは、Y社側から提案されることがほとんどだと思いますが、稀には、Xさん側から提案することもあるかも知れません。

ということで、口外禁止条項自体は、文字通りの解釈で間違いありません。
しかし、口外禁止条項の対象が重要というお話でした。

ちなみに、トレント(Torrent)案件でも、口外禁止条項の御相談をいただくことがあります。
やはり、トレントで何かをダウンロードしたということは、他人に知られたくないと思うからです。
弊事務所では、トレント案件で、口外禁止条項を挿入する交渉の成功事例があります。

なお、「口外」と表現しますが、当然、第三者への漏洩全部を含みます。
たとえば、①のパターンの口外禁止条項を締結した際、「和解金額は100万円でした。」とSNSに書き込むことも口外禁止条項違反です。
「口にはしていない。SNSに書いただけだ」という言い訳は通りませんので、ご安心ください。

静岡市・清水区周辺で、発信者情報開示請求や違法ダウンロードに関する通知・請求を受けた場合、事案によって取るべき対応や注意点は大きく異なります。

不要な対応や支払いを避けるためにも、不安がある場合は一度専門家にご相談ください。

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