民法改正講義案13(併存的債務引受等1)

第13 併存的債務引受・免責的債務引受・契約上の地位の移転に条文

【第470条】
1 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
【第472条】
1 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
【第539条の2】
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

(1)解説

条文ができたということだけ抑えれば十分だと思います。
なかなか実例がないので、「条文があるんだな~」と思ってもらえればよいと考えます。

(2)補足

539条の2があるものの、賃貸借契約については、605条の2が適用されることに注意してください。

【第605条の2】前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条
その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、
その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。