医療観察法案件の受任
先日は、医療観察法の案件を国選(裁判所から指名されて)受任しました。
医療観察法の正式名称は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。
要するに、責任能力がない状態で、重大な犯罪を行ってしまった方について、強制的に入院・通院をさせることのできる法律です。
責任能力がなくて無罪・不起訴になると、そのまま釈放されると思っていらっしゃる方が、たまにいます。
しかし、責任能力なしを理由に無罪・不起訴になると、原則として、検察官は、医療観察法に基づく申し立てをしなければならないことになっています(医療観察法33条1項)。
一度医療観察法に基づく申し立てがなされると、半数以上が入院となります。
一度、入院の決定が下ると、大抵は、1年半くらい入院することになります。
そこで、弁護士が就くことによって、本当に入院で良いのか、精神保健福祉法に基づく短期の入院でも良いのではないか、通院でも良いのではないかということをチェックすることになっています。
与えられた職務を果たすべく、全力を尽くします。