静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、弁護士が冤罪を防ぐために何ができるのかをご説明いたします。
〇冤罪を防ぐ
・黙秘権のアドバイスと元気づけ
突然ですが、ちょっと想像してください。
あなたは、ある殺人事件の裁判のニュースを見ています。
ニュースキャスターがこう言いました。
「被告人は、逮捕された当初、警察官の前では『私がやりました。』と述べていたにも拘わらず、
今日の裁判では、『私はやっていません。』と述べて、法廷が騒然となりました。」
あなたは、この被告人について、どう思うでしょうか。
「はじめは認めていたのに、裁判になって急に否認するなんて、往生際が悪い」
などという感情を抱かなかったでしょうか。
確かに、そのような感情を持つことは、やむをえません。
なぜでしょうか。
それは、「人間は、わざわざ自分に不利なことを言うはずがない。自分に不利なことを言うならば、それは真実である。」という思い込みがあるからです。
つまり、「一度でも『私がやりました』といった以上、それが真実だ。」と思ってしまうものなのです。
ここまでひどい思い込みはなくても、「発言がころころ変わって被告人は信用できない」
くらいの思い込みをする方は多いでしょう。
しかし、その思い込みを利用し、有罪を立証しようとする側は、
何とかして「私がやりました。」と言わせるような捜査手法を採るようになりました。
別に、戦前の話をしている訳ではありません。今でも同じです。
確かに、戦前のように拷問をするという例は、ほとんど聞かなくなりました。
しかし、長時間の取り調べをしたり、執拗な言葉責めをしたりして、追い詰められて「私がやりました。」と言わせた例は今でもあります。
これに対抗するには、黙秘権の行使をするしかありません。
少しでも話そうとすると、「私がやりました。」という言葉が出かねないからです。
しかし、黙秘権の行使は相当辛いようです。
人間、全く話さないというのは、それ自体が苦痛です。
そこで、弁護士が、頻繁に被疑者に会い、被疑者の方を元気づけ、話し相手になって差し上げるということが大事です。
実際、黙秘権を行使している方は、弁護士が会いに行くと、
堰を切ったように話をしてくださいます。
・証拠集めをすることも
「冤罪を防ぐ」というと、無罪の証拠を集めるのではないかと思うのかも知れません。
しかし、弁護士は、警察官や検察官ではないので、強制捜査ができません。
したがって、無罪の証拠を集めるというのは、かなり困難です。
なかなか、テレビドラマやゲームのようにはいきません。
ただ、それでも可能な範囲で証拠集めをすることはあります。
たとえば、私が実際扱った案件は、以下のようなものがありました。
とある犯罪の疑いをかけられて警察に捕まった被疑者がいました。
ただ、その被疑者は、「一切犯行現場に行っていない。別の場所にいた」とアリバイを主張されました。
そこで、被疑者のアリバイを調べました。
調べた結果をもとにアリバイを主張しました。
その結果、「処分保留釈放」になりました。
処分保留釈放の数か月後、残念ながら起訴されてしまいましたが、別の弁護士が引き継いで無罪となりました。
(処分保留釈放になると、弁護士は交代してしまうことが多いのです。)
このように、無罪証拠を集めることも行う場合があります。
刑事事件着手金
状況 | 着手金 | 追加内容 | 追加金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
<起訴または家裁送致前> | ||||
身体拘束前 | 33万0000円 | 否認事件 | +11万0000円 | |
身体拘束中 | 38万5000円 | 否認事件または接見禁止事件 | +11万0000円 | |
<起訴後または家裁送致後> | ||||
起訴後または家裁送致後 | 33万3000円 | 裁判員裁判または否認事件 | +27万5000円 | 第1審に限る |
第2審以降 | 別途協議 |
※1回だけの面会(接見)を希望される場合、5万5000円を頂戴します(遠方の場合は、さらに日当を加算させていただきます。)
※原則として、伝言目的の御依頼はお断りさせていただいております。伝言の可否は、全て弁護士の判断にお任せいただきます。
刑事事件報酬・日当
成果 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
無罪 | 110万0000円 | |
罰金(略式命令を含む) | 27万5000円 | |
全部執行猶予 | 33万0000円 | |
求刑の8割以下の実刑 | 27万5000円 | 一部執行猶予期間も実刑期間として計算する。 |
不起訴(起訴猶予など) | 33万0000円 | |
身体拘束後の身体解放 | 33万0000円 | 処分保留釈放・不起訴の場合を除く。 |
示談成立 | 1件あたり11万0000円 | |
処分保留釈放 | 0円 | |
認定落ち起訴 | 11万0000円~22万000円 | |
接見禁止の全部解除 | 22万0000円 | |
接見禁止の一部解除 | 5万5000円~11万0000円 | |
土日祝日の面会 | 1回あたり4万4000円 | |
1日あたり2回目以降の面会 | 1回あたり2万2000円 | |
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いなし) | 1時間あたり2万2000円 | |
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いあり) | 1時間あたり4万4000円 | |
電話会議 | 1回あたり2万2000円 | 裁判所との打ち合わせ期日など |
出廷日当 | 1日あたり2万7500円 | 裁判員裁判期日を除く |
裁判員裁判期日日当 | 1日あたり5万5000円 | |
出張日当 | 1日あたり+2万2000円~+5万5000円 | 移動時間に応じて変動する。 |
実費 | 別途 |
(例:1件示談が成立して、不起訴になった場合→11万+33万=44万円となります。)
※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)
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