刑事事件、つまり警察に捕まってしまったような案件で、
弁護士は何をしてくれるのかという疑問が出てくるでしょう。
刑事事件で、弁護士ができることは大きく分けて3つです
1 冤罪を防ぐ。
2 自宅に戻れる確率を上げる。
3 刑が重くなりすぎないように活動する。
「冤罪を防ぐ」というのは、皆様も何となく分かってくださっていると思います。
「自分は犯罪など行っていない」という方の味方になるのは、
弁護士として当然ことですし、弁護士にしかできないことです。
では、犯罪を認めている方に弁護士は不要なのでしょうか。
そうではありません。
そこで、先に、「2」「3」から見ていきましょう。
このページでは「2」を扱います。
2 自宅に戻れる確率を上げる
そもそも、刑が確定するまでは、犯罪者とはいえません。
犯罪者とはいえない段階で、長期間、留置施設に閉じ込めておくこと自体が問題です。
しかし、犯罪者とはいえない段階であっても、勾留(留置施設に閉じ込めておくこと)が
法律上認められてしまっています。刑事訴訟法60条です。
(起訴前の場合、刑訴法207条で、「被告人」と「被疑者」と読み替えて適用することになっています。)
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
そこで、弁護士としては、「法律上も勾留が認められない案件である」と主張して、
自宅に戻すよう、裁判官に訴えるのです。
つまり、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はない」とか、
「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由はない」などと主張するのです。
「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はない」の例
【被害者の方と示談が成立した】
「罪証」とは、犯罪の証拠です。
つまり、「罪証を隠滅」とは、「証拠隠滅」です。
証拠隠滅というと、血の付いたナイフを海に投げ捨てたり、
怪しい文書を燃やしたり、データが入ったパソコンを破壊するといった、
物証の隠滅を想像されると思います。
しかし、物証については、警察官が逮捕前に集めています。
裁判官が心配するのは、証言を隠滅することです。
たとえば、被害者を脅して証言を思いとどまらせたり、
目撃者と口裏を合わせたりすることです。
このような観点で、被害者と示談を成立させたらどうなるでしょうか。
示談を成立するということは、当然、犯罪を認めたことになります。
被疑者としては、もはや被害者を脅して証言を思いとどまらせる意味がないのです。
万一、示談後に被害者が証言を思いとどまっても、示談書自体が、
証言の代わりになることが多いからです。
また、犯罪を認めた以上、目撃者と口裏合わせをする意味もありません。
目撃者と口裏合わせをするのは、自分が犯罪者ではない証言を求めるからです。
示談をした以上、口裏合わせをする意味はありません。
したがって、被疑者の方が犯罪を認めている場合、弁護士は、示談成立に全力を尽くします。
「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由はない」の例
【同居家族がいる】
同居家族がいる場合、何らかの形で家族を支えていることが多いです。
働いて家にお金を入れているという場合が典型例です。
あるいは、子どもが幼くて、育児をしている場合もあり得ます。
また、仮に働いていなくても、家族の目がある以上、
逃亡しづらいと評価してもらえる場合があります。
このため、同居家族がいるということを裁判官に伝える必要があります。
たとえば、弁護士は、同居家族から「逃亡しないように、できるだけ見張ることを誓約します」等の
誓約書をもらったり、自宅から社員証のコピーをもらったりします。
【勤務先がある】
現在の雇用状況では、一度仕事を辞めたら、再就職は困難です。
したがって、一度逃亡して仕事を辞めたら、今より条件の良い仕事を
見つけることは困難です。
よって、勤務先があること自体、逃亡しづらいと思ってもらえます。
ただ、勾留を理由に解雇されたら意味がありません。
そこで、弁護士は、被疑者の了解を得て、勤務先に連絡し、
「彼(彼女)は有能な人材です。釈放されるまでは解雇しないので、
早く釈放してください」という嘆願書をもらってきます。
また、弁護士の役割として、「保釈」があります。
少し長くなったので、ページを変えましょう。
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