全国対応・オンライン相談保険会社から書面が届いた被害者の方向け静岡県弁護士会

交通事故で治療終了後、保険会社から免責証書(承諾書)・示談案が届いた方へ。
署名押印して返送する前に、その金額の根拠を確認します。

期限は「返送する前」までです

免責証書には、法律上の返送期限はありません。しかし返送すれば、その内容で合意が成立します。動かせるのは、署名する前だけです。

免責証書は、被害者であるあなただけが署名押印する形式の書面です。相手方の署名欄がないため軽い書類に見えますが、返送すれば示談書と同じく和解が成立します(民法695条、696条)。

交通事故 示談案 定額初動レビュー

33,000円(税込)〜

提示額の項目別チェックと、保険会社への回答書面の記載案までお作りするフルプランは55,000円(税込)。フルプランは正式ご依頼時に全額を着手金に充当します。

申し込む(お支払い前に日程をご案内します) プランと流れを見る

まずはLINEでご相談いただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)

LINEのほか、メール・フォームでも受け付けています。

まず、これだけはお伝えします

1. 返送した後に「やはり不服です」と言うことは、原則としてできません。
免責証書の返送により成立するのは和解です。和解をした当事者の一方が譲歩した権利は、その和解によって確定します(民法695条、696条)。例外が全くないわけではありませんが、認められる範囲は限られます。裁判例上、示談当時に予想できなかった後遺症による損害は、放棄した権利に含まれないと解される場合があり(最高裁昭和43年3月15日判決)、また錯誤による取消し(民法95条)が問題となる余地もあります。ただし、いずれも例外的な救済であり、「不満だから撤回する」ということはできないとお考えください。

2. 提示されている金額が、どの基準で計算されたものかをご確認ください。
賠償額の算定に用いられる基準は、一つではありません。自賠責保険の支払基準と、裁判で用いられる基準は、異なります。同じ怪我、同じ治療期間であっても、どちらの考え方で計算するかによって、結論となる金額が変わり得ます。もっとも、どの基準によっても差が生じない事案もあり、増額を保証するものではありません。まず、届いた計算書の金額が、何を根拠に、どのように算出されたものかを確認することが出発点です。

3. 後遺障害の申請をしないまま示談すると、その分を請求する道は事実上閉じます。
痛みやしびれが残っているのに「治療は終わり」として示談案が届くことがあります。後遺障害の等級認定を受けていない段階で示談すると、後遺障害慰謝料・逸失利益は含まれないまま終わります。2024年度に自賠責で後遺障害と認定されたのは35,216件で、そのうち第14級が19,589件(55.63%)と半数以上を占めています(損害保険料率算出機構)。症状が残っているかどうかは、署名の前に必ずご確認ください。

数字で見る交通事故の賠償

832,149

自賠責保険の
傷害の支払件数
(2024年度)

35,216

後遺障害の
等級認定件数
(2024年度)

55.63%

認定のうち
第14級が占める割合
(19,589件)

出所:損害保険料率算出機構「2025年度(2024年度統計)自動車保険の概況」。
免責証書・示談案は、これらの手続がすべて終わった後、最後に届く書面です。裏を返せば、この書面が届いた時点では、まだ何も確定していません。

あなたはどれに当たりますか

届いた書面(免責証書・承諾書・示談書・損害賠償額計算書)と、ご自身の状況をご確認ください。当てはまる項目によって、検討すべき点が変わります。

まだ痛みやしびれが残っている/治療を続けたい

この段階で署名するのは、最も避けたい選択です。症状が残っているのであれば、後遺障害の申請を検討する余地があります。まず、主治医に症状固定の時期をご確認ください。

後遺障害の申請をしていない/結果が「非該当」だった

申請前であれば、申請してから示談するという順序があります。非該当だった場合も、異議申立てという手続があります。いずれも、示談を済ませてしまうと選択肢が狭まります。

提示された過失割合に納得がいかない

過失割合は、実務上、事故態様の類型ごとの基準を出発点に、個別の修正要素を加味して判断されます。保険会社の提示は、その事故類型の当てはめの一案です。信号の色、進路、速度など、前提となる事実の認識が違えば、割合も変わります。

休業損害の額に疑問がある/主婦・自営業である

給与所得者以外の方は、計算の前提そのものが争点になりやすい部分です。家事従事者の休業損害、自営業者の所得の把握方法など、提示額の根拠となった数字をご確認ください。

治療費を途中で打ち切られ、その後に届いた

打ち切りの時期と症状固定の時期は、必ずしも一致しません。打ち切り後に自費で通院された分がある場合、その扱いも検討事項です。

すでに署名して返送してしまった

まず、控えとお手元の書類をご確認ください。前記のとおり、原則として撤回はできません。ただし、示談当時に予想できなかった後遺症が生じた場合など、限られた場面では検討の余地が残ることがあります(最高裁昭和43年3月15日判決)。可能性の有無を含めて、率直にお伝えします。

実務上、判断が分かれやすい4つの点

ご依頼いただかなくても役に立つよう、提示額の内訳を見るときに実務上よく問題になる点を挙げておきます。届いた計算書と照らし合わせてみてください。

1. 慰謝料が、どの基準で計算されているか

自賠責保険の支払基準と、裁判で用いられる基準は、異なります。慰謝料は、単価だけでなく、対象となる日数や期間の取り方も基準によって違います。計算書に「◯日分」「◯か月分」とだけ書かれていても、それがどの考え方によるものかは、その記載だけでは読み取れないことがあります。金額の根拠となった日数・期間と、その算出方法を確認します。

2. 過失割合の前提となった事故態様

過失割合は、実務上、事故の類型ごとの基準を出発点として、個別事情による修正を加えて判断されます。争点になるのは割合そのものより、その前提となった事実(信号、進路、速度、優先関係)の認定であることが多いところです。刑事記録や実況見分調書の取得が意味を持つ場面があります。

3. 逸失利益の労働能力喪失期間

後遺障害が認定された場合、将来の減収分として逸失利益が問題になります。むち打ち症で第14級の場合、実務上、労働能力喪失期間を一定の年数に制限して算定されることが多く、この年数の取り方によって金額が大きく変わります。提示額の計算根拠に何年と書かれているかをご確認ください。

4. 既往症・素因による減額の主張がされていないか

もともと持っていた疾患や身体的特徴を理由に、賠償額を減額すべきだという主張がされることがあります。減額が認められるかどうかは事案によって分かれます。計算書の中に、理由の説明なく差し引かれている項目がないかを確認します。

※ ここに書いたのは一般的な考え方であり、結論は事案ごとに異なります。「必ず増える」という趣旨ではありません。

プランは2つ。どちらも定額です

ライト

33,000円(税込)

まず方針だけ知りたい方に

  • オンライン面談(30〜45分)
  • 方針メモ(PDF・1〜2枚)
    いま署名してよいか、後遺障害の申請を検討すべきか、提示額のどの項目に検討の余地があるか
  • 保険会社への回答書面の記載案
  • 代理人を立てた場合の概算費用のご提示
  • 弁護士費用特約が使えるかの確認

※ ライトからフルへは、差額22,000円でいつでも切り替えられます。
※ 「いきなりレビューはハードルが高い」という方向けに、30分の法律相談(5,500円・税込)もご用意しています。
※ 本レビューは、保険会社との交渉を代理するものではありません。代理人としてのご依頼は別途お見積りします。
弁護士費用特約にご加入の場合、代理人としてのご依頼の費用は特約から支払われることがあります。ご自身・ご家族の自動車保険や火災保険に特約が付いていないか、面談時に一緒に確認します。

ご利用いただける方/いただけない方

こんな方に向いています

  • 保険会社から免責証書・承諾書・示談書・損害賠償額計算書が届き、署名押印を求められている
  • 提示された金額が妥当なのか、判断する材料がない
  • まだ痛みが残っているのに、治療の終了と示談を求められている
  • 過失割合や休業損害の計算に納得がいかない
  • いきなり代理人を立てるのではなく、まず自分の立ち位置を把握したい

お受けできない場合

  • 加害者側・保険会社側からのご相談 ― 通常のご相談としてお申し込みください
  • すでに訴訟・ADR(交通事故紛争処理センター等)に係属している場合 ― 対応が変わりますので、別途ご相談ください
  • 死亡事故のご遺族からのご相談 ― 検討事項が大きく異なりますので、通常のご相談としてお受けします
  • 相手方または相手方保険会社について、当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合(利益相反のため。お申し込み後のコンフリクトチェックで判明した場合は全額返金します)

※ 方針メモ・記載案の作成は全国対応です。静岡県内の方は対面でもご相談いただけます。

お申し込みから納品までの流れ

  1. フォームからお申し込み(24時間受付)
    お名前・ご連絡先・希望プランと、書面を受け取った日、書面に返送期限の記載があればその日付をお知らせください。
  2. 書面をアップロード
    免責証書(承諾書)、損害賠償額計算書、診断書・診療報酬明細書、後遺障害の認定結果通知、事故証明書。お手元にあるものを、スマートフォンで撮影したものでかまいません。折り返しの案内メール等からお送りください。
  3. オンライン面談(30〜45分)
    事故の状況、治療の経過、現在残っている症状、お仕事への影響を、時系列でうかがいます。
  4. お支払い
    銀行振込がご利用いただけます。
  5. 方針メモ(フルプランは項目別チェックメモと回答書面の記載案も)を納品
    ご入金の確認後、原則として3営業日以内にPDFでお送りします。返送期限が迫っている場合は、これを短縮して対応します。ご不明点は納品後3日間、メールでご質問いただけます。

費用

30分相談5,500円(税込)/まずは話だけ聞きたい方に。レビュー(ライト・フル)お申し込み時は、全額を料金に充当します。
ライト33,000円(税込)/面談・方針メモ・概算費用のご提示。追加費用はありません。
フル55,000円(税込)/ライトの内容+提示額の項目別チェックメモ+回答書面の記載案。正式ご依頼時は全額を着手金に充当します。
弁護士費用特約ご加入の場合、代理人としてのご依頼の費用は特約から支払われることがあります。適用の可否は保険会社の判断によります。
お支払い方法銀行振込
対応エリアレビューは全国(オンライン)。示談交渉の代理は全国対応。訴訟提起を要する場合は管轄裁判所により対応可否が異なりますので、面談時にご相談ください。

※ 代理人として交渉・訴訟を進める場合の費用は、弁護士費用のページおよび面談時に個別にご説明します。

お申し込みフォーム

下の枠をそのままコピーして、フォームの「お問い合わせ内容」欄に貼り付け、空欄を埋めて送信してください。LINE・メールでお送りいただいても同じです。

【定額初動レビュー 申込み】 1.届いた書面:免責証書(承諾書)・示談案 2.希望プラン:ライト(33,000円)/フル(55,000円)/まず30分相談(5,500円) 3.書面を受け取った日:  年  月  日 4.返送を求められている期限:  年  月  日(記載がなければ「なし」) 5.相手方(保険会社名・加害者のお名前)(利益相反の確認のため): 6.ご希望の連絡方法:メール/LINE
5番について。相手方から当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合、利益相反のためお受けできません。お申し込み後のコンフリクトチェックで判明した場合は、全額を返金します。
お支払いは、日程のご案内の後です。お申し込みの時点でご入金いただく必要はありません。この段階でお取りやめいただいてもかまいません。

    【メールでのお問い合わせ】

    原則として、翌営業日までにはご返信申し上げます。
    もし、返信がない場合には、大変恐縮ですが、
    メールアドレスの打ち間違いか、パソコンのメールを
    受信できない設定にされているかのいずれかとなります。
    その場合は、お電話・FAX・LINEでご連絡くださいませ。

    LINEでもお申し込みいただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)

    お急ぎの場合はお電話ください:054-625-5757(平日9時〜19時30分)

    なぜ、当事務所か

    弁護士 浅井 裕貴(静岡県弁護士会)
    当事務所では交通事故の解説を継続的に発信しており、保険会社の提示額と基準の関係休業損害の計算後遺障害診断書の書かれ方事故直後のMRI撮影といった、示談の場面で実際に金額を左右する項目を扱っています。
    示談交渉の代理は、原則として弁護士にしかできません。静岡県内の方は対面でもご相談いただけます。
    裁判所公表の新着裁判例と法改正は、ほぼ毎日当サイトで発信しています。

    よくあるご質問

    免責証書と示談書は、どう違うのですか。

    示談書は当事者双方が署名押印するのに対し、免責証書(承諾書)は被害者だけが署名押印して相手方に差し入れる形式の書面です。相手方の署名欄がないため簡易な書類に見えますが、返送によって成立するのは和解であり(民法695条、696条)、効果は基本的に変わりません。

    いつまでに返送しなければなりませんか。

    免責証書そのものに、法律上の返送期限はありません。書面に「◯月◯日までにご返送ください」と記載されていても、それは相手方の希望であって、期限を過ぎたことで直ちに権利を失うものではありません。ただし、損害賠償請求権には消滅時効があります(人の生命または身体を害する不法行為は、損害および加害者を知った時から5年。民法724条の2。物損は3年。民法724条)。急いで署名する必要はありませんが、放置してよいという意味でもありません。

    署名して返送した後に、やり直すことはできますか。

    原則としてできません。和解によって、譲歩した権利は確定するとされています(民法695条、696条)。例外として、示談の当時に予想することができなかった後遺症による損害については、放棄した損害賠償請求権に含まれないと解される場合があります(最高裁昭和43年3月15日判決)。また、錯誤による取消し(民法95条)が問題となる余地もあります。いずれも限られた場面での救済であり、期待して署名されることはおすすめしません。

    提示された金額は、低いのでしょうか。

    事案によります。自賠責保険の支払基準と、裁判で用いられる基準は、異なります。どちらの考え方で計算されたかによって金額が変わり得ますが、すべての事案で差が生じるわけではありません。まず、提示額がどの基準で計算されたものかを確認することが出発点です。

    まだ痛みが残っていますが、治療は終わりだと言われました。

    治療費の支払打切りと、症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)の判断は、必ずしも一致しません。症状が残っているのであれば、後遺障害の等級認定の申請を検討する余地があります。申請前に示談してしまうと、後遺障害分を請求する道は事実上閉じます。主治医に症状固定の時期をご確認のうえ、ご相談ください。

    後遺障害が「非該当」でした。もう何もできませんか。

    異議申立ての手続があります。ただし、同じ資料で再度申請しても結論は変わりにくく、何を補うかが実質的な分かれ目になります。示談を済ませてしまうと、この選択肢も使いにくくなります。

    弁護士に頼むと、費用のほうが高くつきませんか。

    その可能性はあります。だからこそ、本レビューでは代理人を立てた場合の概算費用を必ずお示しします。費用倒れになる見込みであれば、そのようにお伝えします。また、弁護士費用特約にご加入であれば、代理人としてのご依頼の費用が特約から支払われることがあります。ご自身の自動車保険のほか、ご家族の保険や火災保険に付帯していることもありますので、面談時に一緒に確認します。

    保険会社との連絡を止めたいのですが。

    フルプランでは、返送を保留し、内容の再検討を求める旨の回答書面の記載案をお渡しします。ご自身の名前でお出しいただく前提のものです。代理人として当事務所が窓口になるご依頼は別途お見積りします。

    自分で交渉してもよいですか。

    問題ありません。このサービスは、ご自身で進めるか代理人を立てるかを判断していただくためのものです。フルプランでは、ご自身でお出しいただく前提の記載案をお渡しします。

    「まずは相談だけ」という方へ

    いきなりレビューをお申し込みいただく必要はありません。30分の法律相談(5,500円・税込/オンライン可)で、届いた書面を拝見しながら、状況の見立てをお話しします。

    30分相談5,500円(税込)
    レビューに進む場合相談料5,500円は、ライト・フルどちらのお申し込みでも全額を料金に充当します。相談から始めても、ご負担の合計は変わりません。

    → ご相談のご予約はこちら(対面・オンライン)

    関連する解説記事

    署名する前なら、まだ選べます

    まずは30分。その金額がどの基準で計算されたものかが分かれば、署名するかどうかを自分で決められます。

    まずは30分相談(5,500円・税込)から始める|お電話でのお問い合わせ:054-625-5757(平日9時〜19時30分)

    ※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的助言ではありません。結論は事案ごとに異なり、賠償額の増額を保証するものではありません。
    ※ 統計は損害保険料率算出機構「2025年度(2024年度統計)自動車保険の概況」によります。
    ※ 書面の名称・様式(免責証書、承諾書、示談書、損害賠償額計算書など)は、保険会社によって異なります。
    新清水法律事務所(静岡県弁護士会所属) 最終更新:2026年8月24日