ここでは、警察に捕まったら、いったいどうなるのかをご説明申し上げます。

〇捕まったらどうなる?

警察に捕まったらどうなるのか。
誰もが知りたいことだと思います。
まずは、警察に逮捕されたらどうなるのか、ごく簡単にご説明いたします。

・逮捕直後

警察に逮捕されると、留置施設(いわゆる留置場)に入れられます。
マスコミは、警察に捕まった方を「容疑者」と呼ぶようになります。
法律的には「被疑者」(ひぎしゃ)が正しいのですが、ここでは措いておきましょう。
(もっと厳密にいえば、警察に捕まっていなくても、「被疑者」になることはあります。)
逮捕された段階では、あとで述べるような「国選弁護人」を呼ぶことはできません。
しかし、個人的に知っている弁護士を呼ぶことはできます。
また、知っている弁護士がいなくても、「当番弁護士」を呼ぶことは可能です。
「当番弁護士」とは、文字通り、当番の弁護士が、無料で1回だけ面会に来てくれる制度です。
知り合いの弁護士がいないままに逮捕されてしまった場合、当番弁護士を呼ぶことを忘れないでください。

・検察官送致、勾留

警察に捕まって最大72時間以内に、警察官は、被疑者を検察庁に送るか否かを決めます。
マスコミは、これを「送検」といいます。
法律家は、「検察官送致」あるいは、単に「送致」ということが多いです。

被疑者を検察庁に送らない場合には、そのまま自宅に戻れます。
検察庁に送られた場合、「勾留」(こうりゅう)されます。
言葉は変わりますが、「勾留」も留置施設に入れられるという意味ではあまり変わりません。
したがって、逮捕されてから「勾留」されるまでが、
自宅に戻れる1回目のチャンスです。

勾留されてしまった場合、最大で20日間、留置施設に入れられます。
ちなみに、「検察庁に送る」といいましたが、検察庁に留置施設はありません。
したがって、いったん検察庁に行った後、また警察署内の留置施設に戻ります。

なお、勾留された場合には、国選弁護人を選任する可能性が出てきます。
つまり、一定の財産以下の方であれば、国選弁護人を呼ぶことができるのです。
「国選」の名のとおり、国が選んでくれますから、弁護士費用は無料のことが多いです。

ここでも一応自宅に戻れるチャンスがあります。
それは、勾留の取消を求めることができるからです。
これが自宅に戻れる2回目のチャンスです。

・起訴(正式裁判・公判請求)

20日間勾留された後、検察官は被疑者を起訴(=正式裁判)にかけるか否かを決めます。
ここで、不起訴になったり、略式裁判で罰金になれば、自宅に戻れます。
これが自宅に戻れる3回目のチャンスということになります。
「処分保留釈放」の場合も、自宅には戻れますが、まだ確定的とはいえません。

起訴された場合、呼び名が「被疑者」から「被告人」になります。
マスコミは「被告」といいますが、「被告」は、民事裁判で訴えられた人を指すので、
全く意味が異なります。

「被告人」になると、「保釈」(ほしゃく)の制度が使えるようになります。
(「釈放」とは意味が異なりますので、ご注意ください。)
保釈とは、一定の大金を裁判所に預けることによって、逃亡しないことを態度で示し、
自宅に戻してもらう制度です。
大金を積むことで、裁判所も、「この被告人は逃げないだろう」と信用してくれやすくなり、
自宅に戻してもらいやすくなります。
詳しい内容は、別のページでご説明いたします。
この保釈の制度が、自宅に戻れる4回目のチャンスです。

保釈がかなわなかった場合には、残念ながら、勾留されたままです。
ただし、留置施設から拘置所に移ることが多いです。
「多いです」というのは、絶対に移るとは限らないからです。
ちなみに、静岡県中部の場合には、静岡刑務所が拘置所を兼ねています。

・判決

そして、裁判で執行猶予判決が出たり、罰金判決が出たりした場合には、
自宅に帰ることができます。
執行猶予判決などを得ることが自宅に戻れる5回目のチャンスということになります。

以上が、逮捕後の概要です。

なお、刑事事件の弁護士費用の目安は以下のとおりです。

刑事事件着手金

状況着手金追加内容追加金額備考
<起訴または家裁送致前>
身体拘束前
33万0000円否認事件+11万0000円
身体拘束中38万5000円否認事件または接見禁止事件+11万0000円
<起訴後または家裁送致後>
起訴後または家裁送致後33万3000円裁判員裁判または否認事件+27万5000円第1審に限る
第2審以降別途協議
※第2審については、第1審からの継続なのか否か、控訴・上告した理由は何か等によって、弁護活動も変わってくるので、協議とさせていただきます。

※1回だけの面会(接見)を希望される場合、5万5000円を頂戴します(遠方の場合は、さらに日当を加算させていただきます。)

※原則として、伝言目的の御依頼はお断りさせていただいております。伝言の可否は、全て弁護士の判断にお任せいただきます。

 

刑事事件報酬・日当

成果報酬金額備考
無罪110万0000円
罰金(略式命令を含む)27万5000円
全部執行猶予33万0000円
求刑の8割以下の実刑27万5000円一部執行猶予期間も実刑期間として計算する。
不起訴(起訴猶予など)33万0000円
身体拘束後の身体解放33万0000円処分保留釈放・不起訴の場合を除く。
示談成立1件あたり11万0000円
処分保留釈放0円
認定落ち起訴11万0000円~22万000円
接見禁止の全部解除
22万0000円
接見禁止の一部解除5万5000円~11万0000円
土日祝日の面会1回あたり4万4000円
1日あたり2回目以降の面会1回あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いなし)
1時間あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いあり)1時間あたり4万4000円
電話会議1回あたり2万2000円裁判所との打ち合わせ期日など
出廷日当1日あたり2万7500円裁判員裁判期日を除く
裁判員裁判期日日当1日あたり5万5000円
出張日当1日あたり+2万2000円~+5万5000円移動時間に応じて変動する。
実費
別途
※複数の成果が生じることもあり得ます。その際は、複数の報酬を加算させていただきます。
(例:1件示談が成立して、不起訴になった場合→11万+33万=44万円となります。)

※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)

新清水法律事務所(静岡鉄道新清水駅から徒歩約5分)054-625-5757営業時間 平日9時~19時30分※お電話は、平日9時から18時が繋がりやすいです。

メール・LINEでのご相談はこちら(24時間いつでも御送信ください。) このバナーをクリックして下さい。