刑事事件、つまり警察に捕まってしまったような案件で、弁護士は何をしてくれるのかという疑問が出てくるでしょう。
刑事事件で、弁護士ができることは大きく分けて3つです

1 冤罪を防ぐ。

2 自宅に戻れる確率を上げる。

3 刑が重くなりすぎないように活動する。

「冤罪を防ぐ」というのは、皆様も何となく分かってくださっていると思います。
「自分は犯罪など行っていない」という方の味方になるのは、
弁護士として当然ことですし、弁護士にしかできないことです。

では、犯罪を認めている方に弁護士は不要なのでしょうか。
そうではありません。
そこで、先に、「2」「3」から見ていきましょう。
このページでは「2」を扱います。

2 自宅に戻れる確率を上げる

そもそも、刑が確定するまでは、犯罪者とはいえません。
犯罪者とはいえない段階で、長期間、留置施設に閉じ込めておくこと自体が問題です。

しかし、犯罪者とはいえない段階であっても、勾留(留置施設に閉じ込めておくこと)が
法律上認められてしまっています。刑事訴訟法60条です。
(起訴前の場合、刑訴法207条で、「被告人」と「被疑者」と読み替えて適用することになっています。)

第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一  被告人が定まつた住居を有しないとき。
二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

そこで、弁護士としては、「法律上も勾留が認められない案件である」と主張して、
自宅に戻すよう、裁判官に訴えるのです。
つまり、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はない」とか、
「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由はない」などと主張するのです。

「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はない」の例

【被害者の方と示談が成立した】
「罪証」とは、犯罪の証拠です。
つまり、「罪証を隠滅」とは、「証拠隠滅」です。
証拠隠滅というと、血の付いたナイフを海に投げ捨てたり、
怪しい文書を燃やしたり、データが入ったパソコンを破壊するといった、
物証の隠滅を想像されると思います。
しかし、物証については、警察官が逮捕前に集めています。
裁判官が心配するのは、証言を隠滅することです。
たとえば、被害者を脅して証言を思いとどまらせたり、
目撃者と口裏を合わせたりすることです。

このような点を踏まえたうえで、被害者と示談を成立させたらどうなるでしょうか。
示談を成立するということは、当然、犯罪を認めたことになります。
被疑者としては、もはや被害者を脅して証言を思いとどまらせる意味がないのです。
万一、示談後に被害者が証言を思いとどまっても、示談書自体が、証言の代わりになることが多いからです。

また、犯罪を認めた以上、目撃者と口裏合わせをする意味もありません。
目撃者と口裏合わせをするのは、自分が犯罪者ではない証言を求めるからです。
示談をした以上、口裏合わせをする意味はありません。

したがって、被疑者の方が犯罪を認めている場合、弁護士は、示談成立に全力を尽くします。

「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由はない」の例

【同居家族がいる】
同居家族がいる場合、何らかの形で家族を支えていることが多いです。
働いて家にお金を入れているという場合が典型例です。
あるいは、子どもが幼くて、育児をしている場合もあり得ます。

また、仮に働いていなくても、家族の目がある以上、
逃亡しづらいと評価してもらえる場合があります。
このため、同居家族がいるということを裁判官に伝える必要があります。

たとえば、弁護士は、同居家族から「逃亡しないように、できるだけ見張ることを誓約します」等の誓約書をもらったり、自宅から社員証のコピーをもらったりします。

【勤務先がある】
現在の雇用状況では、一度仕事を辞めたら、再就職は困難です。
したがって、一度逃亡して仕事を辞めたら、今より条件の良い仕事を見つけることは困難です。
よって、勤務先があること自体、逃亡しづらいと思ってもらえます。
ただ、勾留を理由に解雇されたら意味がありません。
そこで、弁護士は、被疑者の了解を得て、勤務先に連絡し、
「彼(彼女)は有能な人材です。釈放されるまでは解雇しないので、早く釈放してください」という嘆願書をもらってきます。

また、弁護士の役割として、「保釈」があります。
少し長くなったので、ページを変えましょう

刑事事件着手金

状況着手金追加内容追加金額備考
<起訴または家裁送致前>
身体拘束前
33万0000円否認事件+11万0000円
身体拘束中38万5000円否認事件または接見禁止事件+11万0000円
<起訴後または家裁送致後>
起訴後または家裁送致後33万3000円裁判員裁判または否認事件+27万5000円第1審に限る
第2審以降別途協議
※第2審については、第1審からの継続なのか否か、控訴・上告した理由は何か等によって、弁護活動も変わってくるので、協議とさせていただきます。

※1回だけの面会(接見)を希望される場合、5万5000円を頂戴します(遠方の場合は、さらに日当を加算させていただきます。)

※原則として、伝言目的の御依頼はお断りさせていただいております。伝言の可否は、全て弁護士の判断にお任せいただきます。

刑事事件報酬・日当

成果報酬金額備考
無罪110万0000円
罰金(略式命令を含む)27万5000円
全部執行猶予33万0000円
求刑の8割以下の実刑27万5000円一部執行猶予期間も実刑期間として計算する。
不起訴(起訴猶予など)33万0000円
身体拘束後の身体解放33万0000円処分保留釈放・不起訴の場合を除く。
示談成立1件あたり11万0000円
処分保留釈放0円
認定落ち起訴11万0000円~22万000円
接見禁止の全部解除
22万0000円
接見禁止の一部解除5万5000円~11万0000円
土日祝日の面会1回あたり4万4000円
1日あたり2回目以降の面会1回あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いなし)
1時間あたり2万2000円
捜査機関への同行(取り調べ立ち合いあり)1時間あたり4万4000円
電話会議1回あたり2万2000円裁判所との打ち合わせ期日など
出廷日当1日あたり2万7500円裁判員裁判期日を除く
裁判員裁判期日日当1日あたり5万5000円
出張日当1日あたり+2万2000円~+5万5000円移動時間に応じて変動する。
実費
別途
※複数の成果が生じることもあり得ます。その際は、複数の報酬を加算させていただきます。
(例:1件示談が成立して、不起訴になった場合→11万+33万=44万円となります。)

※認定落ちとは、被疑事実よりも軽い犯罪で起訴された場合を指します。
(例:傷害で逮捕されたが、暴行で起訴された場合)

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