【法改正速報】日本中央競馬会法改正法(令和8年法律第11号)の一部が施行/改正個人情報保護法の政令・規則等の整備スケジュールを決定(2026年9月10日)

対象期間:2026年9月9日〜9月10日。報告件数は1件(施行1件)、ほか参考1件です。対象期間中、法律の新たな成立・公布は確認されていません。

1.日本中央競馬会法の一部を改正する法律(令和8年法律第11号)が一部施行

  • 区分・年月日:施行/2026年(令和8年)9月10日
  • 公布日:2026年(令和8年)3月31日(成立日も同日)

農林水産省が公表した法律案の概要によれば、改正の内容は次のとおりです。

  • 剰余金の特別積立金への繰入れについて、毎事業年度政令で定める固定割合による方式を改め、事業計画に基づき弾力的に決定できる仕組みとする(第29条関係)。
  • 競馬場等の施設・設備を、パブリックビューイングやイベント会場など地域住民等の利便性の向上等に資する用途に活用できるよう、所要の規定を整備する(第19条関係)。
  • 関係企業の役員を辞職して1年を経過しない者の役員就任制限を廃止し、外部からの役員登用を円滑化する(第13条関係。同条関係部分は公布の日から施行)。

施行日について、法律は「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」と定めていました。e-Gov法令検索において、令和8年法律第11号による改正を反映した令和8年9月10日施行版が公開されていることから、同日施行と確認しています。
なお、施行期日を定める政令の番号は原典未確認です。

関係省令である日本中央競馬会法施行規則(昭和29年農林省令第56号)についても、令和8年農林水産省令第43号による改正を反映した令和8年9月10日施行版が公開されています。

実務上のポイント:インターネット関連業務への直接の影響は乏しい改正です。もっとも、特殊法人のガバナンス(剰余金処分の弾力化、役員就任制限の緩和)の見直し例として参考になります。施設の外部利用に関する規定整備は、イベント利用に係る契約実務に関係し得ます。

出典:
e-Gov法令検索「日本中央競馬会法」(令和8年9月10日施行版)
e-Gov法令検索「日本中央競馬会法施行規則」(令和8年9月10日施行版)
農林水産省「日本中央競馬会法の一部を改正する法律案 概要」(PDF)

2.【参考】改正個人情報保護法の政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方を決定

個人情報保護委員会は、2026年9月9日開催の第368回委員会において、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第56号)の政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方を決定しました。法律の成立・施行そのものではないため、参考として掲載します。同委員会ウェブサイトの記載によれば、同改正法は令和8年7月10日成立・同月17日公布です。

配布資料に示された当面の日程は次のとおりです。

  • 8月26日:全体像と進め方を提示
  • 9月中旬:基本的考え方①(子供、顔特徴データ等)を議論
  • 9月下旬〜10月上旬:基本的考え方②(統計作成等)を議論
  • 10月中旬:基本的考え方③(連絡可能個人関連情報等)を議論
  • 「1月以降」:意見募集(パブリックコメント)を開始予定(資料の記載は「1月以降」であり、年の明示は原典で未確認)

事業者団体・消費者団体等からのヒアリングを含むマルチステークホルダー連携プロセスを経てパブリックコメントに進むとされています。改正法の施行日について、当該資料に具体的な記載は確認できませんでした(未確認)。

実務上のポイント:インターネット関連業務への影響が最も大きい分野です。子どもの個人情報、顔特徴データ、AI開発時の取扱いなど、下位法令・ガイドラインで具体化される事項が多く、パブリックコメントに向けた委員会の議論を継続的に追う必要があります。

出典:
個人情報保護委員会「第368回個人情報保護委員会」
同「政令・規則・ガイドライン等の整備に関する今後の進め方(案)」(PDF)
同「令和8年度改正個人情報保護法について」

確認範囲・未確認事項

  • インターネット版官報の2026年9月9日付・9月10日付の全体目次は、robots.txtによる制限のため取得できず、掲載事項は未確認です。
  • 内閣法制局「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」(令和8年8月5日現在)では、令和8年公布の法律は第78号(令和8年7月31日公布)が最新であり、対象期間中の法律の新たな成立・公布は確認されていません。
  • 個人情報保護法、著作権法、電気通信事業法、情報流通プラットフォーム対処法、特定商取引法など、インターネット関連法の新たな成立・公布・施行は、対象期間中には確認されていません。

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。