交通事故の慰謝料に「3つの基準」があるのはなぜ?弁護士が分かりやすく解説します

Q 交通事故でけがをして通院しています。慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、どれで計算するかで金額が変わると聞きました。なぜ3つもあるのでしょうか。

A 慰謝料そのものは、民法709条・710条に基づく1つの損害です。3つあるのは、「いくら支払うか」を決めるための物差し(算定基準)が、立場ごとに3種類存在するためです。自賠責基準は法令に基づいて国が定めた最低限の補償の基準、任意保険基準は各保険会社が社内で定めている基準、裁判基準は裁判例の集積を整理した基準です。同じけがでも、どの物差しを当てるかによって金額は変わり得ます。

【解説】

1 そもそも慰謝料とは何か

民法710条(財産以外の損害の賠償)は、「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定めています。この「財産以外の損害」、つまり精神的な苦痛に対する賠償が慰謝料です。

交通事故の慰謝料は、大きく次の3つに分かれます。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)……けがの治療のために入院・通院したことに対するもの
  • 後遺障害慰謝料……治療を続けても重い症状が残ってしまったことに対するもの
  • 死亡慰謝料……被害者が亡くなったことに対するもの

なお、死亡事故では、被害者本人の慰謝料とは別に、民法711条(近親者に対する損害の賠償)により、被害者の父母・配偶者・子が自分自身の慰謝料を請求できます。
また、自動車の事故では、民法709条とは別に、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます)3条が、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)の賠償責任を定めています。

2 自賠責基準――法令に基づく最低限の補償

自賠法5条は、責任保険(自賠責保険)または責任共済の契約が締結されていない自動車を運行の用に供してはならないと定めています。すべての自動車に加入が義務づけられている保険です。

そして自賠法16条の3第1項は、「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従つてこれを支払わなければならない」と定めています。この支払基準が、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)です。

同基準では、傷害による損害の慰謝料について「慰謝料は、1日につき4,300円とする」とされ、その対象となる日数は「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」と定められています。つまり、通院期間がどれだけ長くても、慰謝料の対象日数は治療期間の枠内に収まります(事故の発生時期によっては、改定前の基準が適用される場合があります)。

また、自賠責保険の保険金額は政令で定めるものとされており(自賠法13条1項)、国土交通省の説明によれば、限度額は、傷害が被害者1名につき120万円、後遺障害が等級に応じて75万円〜4,000万円、死亡が3,000万円とされています。傷害の120万円は慰謝料だけの枠ではなく、治療費や休業損害なども含めた合計額の枠である点に注意が必要です。

なお、被害者は、加害者を通さずに保険会社へ直接請求することもできます(自賠法16条1項。いわゆる被害者請求)。

3 任意保険基準――各保険会社の社内基準

任意保険基準は、任意保険会社が示談交渉の際に用いている社内の算定基準です。法令で定められたものではなく、内容が一般に公表されているわけでもないため、外部から検証することは困難です。実務では、自賠責基準と同程度か、これをいくらか上回る水準の提示を受けることが少なくありません。

4 裁判基準(弁護士基準)――裁判例の集積を整理した基準

裁判基準は、これまでの裁判例の集積を整理した算定基準です。実務では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や、同センター本部編『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)が広く用いられています。

入通院慰謝料については、実際に通った日数そのものではなく、入通院の「期間」を月単位でみて算定表に当てはめることもあります。自賠責基準より高い水準になることが多いです。

もっとも、算定表の金額がそのまま認められるとは限りません。過失相殺、治療の必要性・相当性、既に支払を受けた金額の控除などによって、最終的な金額は増減します。「弁護士に依頼すれば必ずこの金額になる」というものではない点は、正確に理解しておく必要があります。

5 提示を受けたときに確認したいこと

  • 提示された金額が、どの基準で算定されたものかを確認する
  • 通院期間、実際の通院日数、診断名など、算定の前提となる事実に誤りがないかを確認する
  • ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていないかを確認する
  • 消滅時効に注意する。人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年で時効にかかります(民法724条1号、724条の2)

【参考】
国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html)
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf)

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※本記事は一般的な法律解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。