著作権に関するQ&A4~買っただけでは~
Q 私は、とあるイラストレーターさんの描いた絵を買いました。絵を買ったということは、著作権の譲渡を受けたことになるのでしょうか。
A いいえ。絵を買っただけでは、著作権の譲渡を受けたことになりません。
【解説】
イメージしやすいように、まずは、絵が描かれた紙を想像してください。
絵が描かれた紙を、Xさんが購入したとします。
Xさんは、その絵を、自宅に飾って鑑賞したり、価値が上がりそうだからといって倉庫にしまいこんだり、敢えて切り刻んで高級なジグソーパズルにして楽しんだりしても法律上は問題ありません。
しかし、著作権の譲渡を受けていない以上、Xさんは、その絵をコピーして売ることは許されません。
Xさんが購入したのは、あくまで「絵が描かれた紙」だけであり、著作権までは購入していないからです。
コピーして売りたければ、「絵が描かれた紙」だけでなく、著作権を購入するか、著作権者から利用の許諾を受ける必要があります。
なお、もちろん、データの場合も同じです。絵をデータで購入した場合も、著作権を購入するか、著作権者から利用の許諾を受けない限り、私的使用のための複製などの例外を除いて、コピーやウェブ上への掲載はできません。購入時の契約や利用規約で、利用できる範囲が定められていることがありますので、ご確認ください。
ということで、絵を購入することと、著作権の譲渡を受けることは、必ずしもイコールではないというお話でした。

