オプトアウトとは?

本人の同意なく、個人情報の第三者提供ができる方法として「オプトアウト」があります。
今日は「オプトアウト」についてご説明します。

条文を見てみましょう。

第二十七条
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
二 第三者への提供を利用目的とすること。
三 第三者に提供される個人データの項目
四 第三者に提供される個人データの取得の方法
五 第三者への提供の方法
六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
七 本人の求めを受け付ける方法
八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項

要するに、上記の内容を、個人情報保護委員会に届け出て、本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置けば、本人の同意が無くても個人情報を第三者提供できるという意味です。ただし、要配慮個人情報、不正な手段で取得したもの、他の事業者からオプトアウトで提供を受けたものは、この方法では提供できません。

まず、「通知」は分かりやすいですが、「 本人が容易に知り得る状態」とは何か気になると思います。

「 本人が容易に知り得る状態」とは、ガイドライン(通則)3-6-2-1によると、「事業所の窓口等への書面の掲示・備付けやホームページへの掲載その他の継続的方法により、本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態をいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法によらなければならない。」とされています。

やはり、ホームページ(ウェブサイト)への掲載が一番簡便でしょう。ガイドライン(通則)3-6-2-1でも、「本人が閲覧することが合理的に予測される個人情報取扱事業者のホームページにおいて、本人が分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所等)に法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載する場合」が挙げられています。

また、2号の 「第三者への提供を利用目的とすること。」もかなり細かい提示が求められます。

ガイドライン(通則)3-6-2-1では、以下の例示があります。

事例1)住宅地図帳、住宅地図データベース及び住宅地図関連商品(配信サービスを含む)を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。
事例2)年齢別、資産家、健康食品購入者、同窓会、弁護士、不動産投資者及びマンションオーナーの名簿を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。

ここまでお読みになると、「目的を隠して個人情報を取得し、ウェブページに、利用目的を細かく書いて、届出をしさえすれば、本人の知らないところで個人情報を売り放題ではないか。」と心配になった方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、ここで、再度、「目的」とあることに注目してください。
個人情報保護法27条はあくまで「提供」の話しかしていません。「利用」の話はしていません。
しかし、目的外「利用」はできたでしょうか。もう一度、個人情報保護法18条を見てみましょう。

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

そうです。「利用」については、目的外利用の禁止が、個人情報保護法18条で定められています。

しかも、個人情報を取得する際には、利用目的を特定したうえで、本人に利用目的を明示しなければなりません。

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

第二十一条 
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

つまり、上記の事例のようなことを計画している場合、 「住宅地図帳、住宅地図データベース及び住宅地図関連商品(配信サービスを含む)を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。」「年齢別、資産家、健康食品購入者、同窓会、弁護士、不動産投資者及びマンションオーナーの名簿を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。 」を本人に明示したうえで、取得しなければなりません。

こっそり個人情報を売るということはできないのです(ガイドライン通則3-6-2-1※5)。
御安心ください。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。