民法改正講義案6(賃貸借1)-50年を超える賃貸借もあり-
今日から、賃貸借契約です。賃貸借契約は、お金を払って物を借りる契約をいいます。
売買契約の次くらいにメジャーといえるでしょう。
1 借地借家法が適用されない賃貸借契約は50年
【第604条】
1 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、 更新の時から五十年を超えることができない。
(1)ひとこと解説
動産(不動産ではないもの。本やパソコンなど)の賃貸借契約や、建物所有目的でない土地賃貸借ついては、存続期間を50年以内とすることができるようになりました。
(2)例
詳細な解説をするより、例を挙げた方が早いと思います。資材置場、太陽光発電パネル置場、パソコンの賃貸借などの存続期間を、50年とすることができるようになったのです。
旧法では20年が上限でした、
(3)補足
なお、やはり、「建物所有目的だったらどうなるのでしょう?」「そもそも、普通にアパートを借りる場合は?」という疑問が浮かぶと思うので、回答いたします。建物所有目的の場合は、借地借家法が適用されます。したがって、存続期間は、30年以上でありさえすれば差し支えありません。つまり、50年を超えることもできるのです。
また、アパートを借りる契約(建物賃貸借契約)には、民法604条(旧法も新法も)適用がないので上限がありません。
(借地権の存続期間)
借地借家法第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(建物賃貸借の期間)
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。