2026年8月5日 / 最終更新日時 : 2026年8月20日 浅井裕貴 発信者情報開示請求ネットの投稿は、どこからが名誉毀損?意見や感想なら書いてよい?弁護士が分かりやすく解説します Q インターネットの掲示板やSNSで、自分について書かれた投稿を見つけました。どこからが「名誉毀損」になるのでしょうか。また、意見や感想の形であれば名誉毀損にはならないと聞きましたが、本当でしょうか。 A 名誉毀損は、不特定または多数の人が知ることのできる場で、特定の人の社会的評価を下げる事実が示された場合に問題となります。書かれた内容が真実であっても成立しうる一方、公共性・公益目的・真実性がそろえば責任を負わないという例外もあります。意見や感想の形にすれば安全というわけではありません。共有: X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます) LinkedIn X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷
2024年12月11日 / 最終更新日時 : 2026年2月13日 浅井裕貴 発信者情報開示請求具体的な方が発信者情報請求に成功しやすいです Q インターネットにおいて、どのような書込であれば、名誉毀損とされ、発信者情報開示請求が認められやすいのでしょうか。 A 判例や私の経験からは、具体的な事柄を記載している書込ほど、名誉毀損が認められやすといえます。ただし […]共有: X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます) LinkedIn X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷