【法改正速報】電波法施行規則改正(200MHz帯広帯域移動無線通信の周波数の範囲を改める)が公布・施行/防災庁設置法が11月2日施行へ/受託中小企業振興法関係の中小機構省令改正(2026年10月29日)

対象期間:2026年10月22日〜10月29日。報告件数3件(省令の公布・施行1件、法律の施行間近1件、省令の公布1件)。

令和8年10月29日の官報で、200MHz帯広帯域移動無線通信の周波数の範囲を改める電波法施行規則の改正省令(令和8年総務省令第121号)が公布・施行されました。また、防災庁設置法(令和8年法律第61号)が令和8年11月2日に施行されます。ほか、受託中小企業振興法の条の移動等に合わせた中小企業基盤整備機構関係の省令改正(令和8年経済産業省令第77号)が公布されました。

1. 電波法施行規則改正――200MHz帯広帯域移動無線通信の周波数の範囲を改める(公布・即日施行)

  • 法令名:電波法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第121号)(省令)
  • 区分と年月日:公布・施行(令和8年10月29日)
  • 概要:電波法施行規則第4条の4第2項は、同項各号に掲げる送信設備の空中線電力を、同条第1項の規定にかかわらず平均電力(pY)で表示すると定めています。その第3号に掲げる「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信」の定義のうち、使用する電波の周波数の範囲が「一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下」から「一七〇MHzを超え二一七・五MHz以下」に改められました。
  • 施行日:公布の日(令和8年10月29日)
  • 実務上のポイント:同日の官報(号外第237号)には、「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件」(総務省告示第391号)も掲載されています。無線局の免許申請等に関わる事業者・団体は、省令と告示の両方を確認してください。
  • 出典:官報 令和8年10月29日 号外第237号 1〜2頁 https://www.kanpo.go.jp/20261029/20261029g00237/20261029g002370001f.html / https://www.kanpo.go.jp/20261029/20261029g00237/20261029g002370002f.html / e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014

2. 防災庁設置法が令和8年11月2日に施行(施行間近)――内閣に防災庁を設置

  • 法令名:防災庁設置法(令和8年法律第61号)(法律)。関連して、防災庁設置法の施行期日を定める政令(令和8年政令第303号)と防災庁組織令(令和8年政令第304号)(いずれも政令)
  • 区分と年月日:施行(令和8年11月2日。施行間近)。政令第303号・第304号は令和8年9月30日公布
  • 概要:内閣に防災庁を置き(第2条)、その長は内閣総理大臣とされます(第6条第1項)。防災庁には防災大臣を置き、国務大臣をもって充てます(第8条第1項・第2項)。防災庁の所掌事務には、被災者の応急救助、被災者生活再建支援金の支給、激甚災害の指定などが含まれます(第4条第2項)。ただし、同条第1項各号の事務と第2項第12号から第14号まで・第17号の事務のうち、原子力防災のみに係るものについては、同条第3項の規定により「防災庁の所掌事務としない」とされています。防災大臣は、第4条第1項の事務の遂行のため特に必要があると認めるときは関係行政機関の長に勧告することができ、関係行政機関の長は「当該勧告を十分に尊重しなければならない」とされています(第8条第5項)。防災庁組織令は、統括官4人、審議官(定数は併任の者を除き2人)、参事官(定数は併任の者を除き15人)などを置くことを定めています。
  • 施行日:附則第1条本文は「令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日」から施行するとし、政令第303号が「防災庁設置法の施行期日は、令和八年十一月二日とする」と定めました。ただし、附則第6条は公布の日から施行され、第16条(防災局)の規定は「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます(附則第1条ただし書)。防災庁組織令は、防災庁設置法の施行の日(令和8年11月2日)から施行されます。
  • 実務上のポイント:災害救助や被災者生活再建支援金など、防災庁の所掌事務とされた事務に関する照会先や根拠となる命令の名称が変わる可能性があります。防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第62号)による個別の法律の改正内容は、本記事の作成時点で確認できていません。
  • 出典:官報 令和8年9月30日 号外第215号 7頁 https://www.kanpo.go.jp/20260930/20260930g00215/20260930g002150007f.html / e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000061

3. 中小企業基盤整備機構の業務運営等に関する省令改正――受託中小企業振興法・改正物流効率化法に対応(公布)

  • 法令名:独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第77号)(省令)
  • 区分と年月日:公布(令和8年10月29日)
  • 概要:下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)と、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号)の施行に伴う改正です。①業務方法書の記載事項(第1条の2第19号)で引用する受託中小企業振興法の条を「第二十五条」から「第二十六条」に改めます。②第27条の基準中の「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に、「下請事業者等」を「中小受託事業者等」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改めます。③第27条の2第2号で引用する物流効率化法の規定を「第四条第十七号」から「第四条第五号」(中小企業者の定義)に改めます。
  • 施行日:公布の日(令和8年10月29日)。ただし、第27条の2の改正規定は、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和8年11月1日)から施行
  • 実務上のポイント:下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)は、令和7年法律第41号により題名が受託中小企業振興法に改められています(e-Gov法令検索の改正履歴では令和8年1月1日施行)。今回の省令改正は、引用する法律名・用語・条項を、これらの法改正に合わせるものです。契約書や社内規程で旧名称・旧用語を引用している場合は、あわせて見直しておくとよいでしょう。
  • 出典:官報 令和8年10月29日 本紙第1818号 2頁 https://www.kanpo.go.jp/20261029/20261029h01818/20261029h018180002f.html / e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000400074 / https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。