【法改正速報】改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策の義務化)が10月1日施行間近/パートタイム・有期雇用労働法施行規則・同一労働同一賃金ガイドライン改正も同日適用(2026年9月26日)
対象期間:2026年9月25日〜9月26日
報告件数:2件(うち法律の施行間近1件、下位法令・指針の施行/適用1件)
対象期間中に、国会で成立した法律、官報で公布された法律、および施行日が到来した法律は確認されていません(国会は第221回国会〔令和8年7月25日閉会〕以降、閉会中)。インターネット関連法(個人情報保護法・著作権法・電気通信事業法・情報流通プラットフォーム対処法・特定商取引法等)についても、対象期間中の新たな成立・公布・施行は確認されていません。以下は、数日以内に施行日を迎えるもの(施行間近)として報告します。
1.改正労働施策総合推進法等(令和7年法律第63号)が10月1日施行/カスタマーハラスメント対策の義務化
- 法律名:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年改正労働施策総合推進法等/令和7年法律第63号)
- 区分:施行間近(施行日 令和8年10月1日)/公布 令和7年6月11日
- 施行日:令和8年10月1日(主要な施行日)。一部規定は令和8年4月1日に施行済み。原則的な施行日は「公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日」とされています。
改正の概要:職場におけるハラスメント対策を強化する改正で、令和8年10月1日から、①顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関する事業主の雇用管理上の措置が義務化され、②求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務化されます。あわせて女性活躍推進に関する措置が講じられます。
実務上のポイント:10月1日以降、事業主には相談体制の整備・周知や対応方針の策定等が求められます。インターネット関連業務との関係では、SNSや口コミサイト等のオンライン上の顧客言動をどこまで措置義務の対象として扱うかが実務上の論点となり得ますが、指針上の具体的な線引きについては本稿では原典未確認です(厚生労働省の指針・リーフレット本文で確認が必要)。
出典:厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
2.パートタイム・有期雇用労働法施行規則・雇用管理指針・同一労働同一賃金ガイドラインの改正も10月1日から
- 区分:下位法令・指針の施行/適用間近(令和8年10月1日)。法律の成立・公布・施行ではありません。
- 施行日:令和8年10月1日(施行/適用期日)。改正省令の番号・公布日は本稿では原典未確認です。
改正の概要:厚生労働省の公表資料によれば、令和8年10月1日から、①雇入れ時の労働条件明示事項に「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」が追加され、②同一労働同一賃金ガイドラインにおいて家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇の取扱いが明確化され、③待遇の相違の説明方法(資料を活用し口頭により説明する方法等)が規定されるとともに、通常の労働者への転換制度の内容・実績の公表が望ましいとされます。
実務上のポイント:労働条件通知書・雇用契約書の書式改訂と、説明対応の手順整備が必要になります。顧問先企業への案内は10月1日前に行うことが望ましいと考えられます。
出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項(施行/適用期日:令和8年10月1日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
厚生労働省Webマガジン「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント」
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
参考:対象期間中の確認状況
- 内閣法制局「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」:最新は令和8年法律第78号(令和8年7月31日公布)。対象期間中の法律の公布はありません。
- インターネット版官報:令和8年9月25日付で本紙第1795号、号外第212号、政府調達第177号、特別号外第52号が発行されています。ただし各号の目次本文は取得できず、掲載内容は原典未確認です(法律の公布がないことは内閣法制局の一覧で確認)。9月26日付官報は本稿作成時点(日本時間9時30分頃)でインターネット版官報に未掲載=未確認です。
- 総務省「新規制定・改正法令・告示」:政令は令和8年9月16日(政令第281号・第282号・第297号)まで、省令は令和8年9月24日(総務省令第111号「端末設備等規則の一部を改正する省令」、令和9年4月1日施行。9月24日付で既報)が最新で、9月25日以降の新規掲載はありません。
- 個人情報保護委員会:委員会開催状況の最新は令和8年9月16日(第369回)で、9月25日・26日の新着情報はありません。
- 著作権法の一部を改正する法律(令和8年法律第48号、令和8年6月24日公布)は、施行日が「公布の日から3年以内で政令で定める日」とされており、施行期日政令は確認されていません(実演家・レコード製作者への商業用レコードの公の伝達等に係る二次使用料に関する権利の付与)。
出典
- 内閣法制局「令和8年1月1日から現在までに公布された法律」https://www.clb.go.jp/recent-laws/promulgation_law/id=5122
- インターネット版官報 https://www.kanpo.go.jp/
- 総務省「新規制定・改正法令・告示(政令)」https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
- 総務省「新規制定・改正法令・告示(省令)」https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
- 個人情報保護委員会「委員会開催状況(令和8年度)」https://www.ppc.go.jp/enforcement/minutes/2026/
- 厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
- 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項」https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
- 厚生労働省Webマガジン「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります」https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
- 文化庁「令和8年特別国会 著作権法改正について」https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r08_hokaisei/index.html

