【法改正速報】副首都法(国家社会機能継続性確保施策)が10月30日施行に―施行期日政令を公布/経済安全保障推進法施行令改正で体外式膜型人工肺を特定重要物資に追加ほか(2026年10月28日)

対象期間:2026年10月21日〜10月28日。報告件数4件(法律の施行期日を定める政令と関連政令1件、政令の公布・施行1件、省令の公布1件、政令の公布1件)。

令和8年10月28日の官報で、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和8年法律第78号)の施行期日を令和8年10月30日とする政令(令和8年政令第334号)が公布されました。同日、体外式膜型人工肺を特定重要物資に加える経済安全保障推進法施行令の改正政令(令和8年政令第336号)も公布・施行されています。

1. 副首都法の施行期日が令和8年10月30日に(施行期日政令・推進本部令を公布)

  • 法令名:国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和8年政令第334号)/国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部令(令和8年政令第335号)(いずれも政令)
  • 区分と年月日:公布(令和8年10月28日)。法律の施行は令和8年10月30日(施行間近)
  • 概要:国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和8年法律第78号)は、附則第1条で「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行するとしていました。政令第334号により、その施行期日は令和8年10月30日と定められました。同法は、大規模災害に備えて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進することなどを目的とし(第1条)、内閣総理大臣が、一定の要件に該当する地域を含む道府県を、道府県からの申出(あらかじめ道府県議会の議決が必要)に基づいて副首都として指定する仕組み(第18条)や、内閣に国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を置くこと(第21条)を定めています。政令第335号は、同本部の事務局に事務局長のほか事務局次長1人、審議官1人、参事官3人以内を置くことなどを定め、法の施行の日(令和8年10月30日)から施行されます。
  • 施行日:令和8年10月30日(法律、政令第335号とも)
  • 実務上のポイント:基本方針は施行日から1年以内に定めるものとされ(附則第2条)、政府は施行日から令和13年3月31日までの間を「集中推進期間」として施策を集中的に推進するものとされています(附則第3条第1項)。副首都の指定の要件である、東京圏との同時被災の可能性が低いものとしての要件(第2条第3項)と、国の行政機構の立地の状況、人口及び経済の集積の状況、地方行政体制に関する要件(第18条第1項各号)は、いずれも政令で定めることとされています。
  • 出典:官報 令和8年10月28日 本紙第1817号 2〜4頁 https://www.kanpo.go.jp/20261028/20261028h01817/20261028h018170003f.html / e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078

2. 経済安全保障推進法施行令改正――体外式膜型人工肺を特定重要物資に追加(公布・即日施行)

  • 法令名:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第336号)(政令)
  • 区分と年月日:公布・施行(令和8年10月28日)
  • 概要:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。経済安全保障推進法)第7条に基づいて特定重要物資を指定する施行令第1条のうち、第13号中「人工呼吸器」の下に「及び体外式膜型人工肺」が加えられ、体外式膜型人工肺が特定重要物資として新たに指定されました。
  • 施行日:公布の日(令和8年10月28日)
  • 実務上のポイント:特定重要物資は、主務大臣が特定重要物資ごとに安定供給確保を図るための取組方針(安定供給確保取組方針)を定める対象となります(同法第8条第1項)。医療機器の製造・供給に関わる事業者は、今後の取組方針の策定に注意してください。
  • 出典:官報 令和8年10月28日 本紙第1817号 2頁・4頁 https://www.kanpo.go.jp/20261028/20261028h01817/20261028h018170004f.html / e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394

3. 健康保険法施行規則等改正省令を公布(令和9年8月1日施行)

  • 法令名:健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第151号)(省令)
  • 区分と年月日:公布(令和8年10月28日)
  • 概要:健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)の一部の施行に伴い、健康保険法施行規則(第1条)、船員保険法施行規則(第2条)、国民健康保険法施行規則(第3条)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(第4条)を改正するものです。たとえば健康保険法施行規則第47条第7項第2号(限度額適用認定に係る情報を資格確認書に記載した場合の手続)では、「令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分」が「令第四十二条第二項第一号から第十二号までのいずれかに掲げる区分」に改められるなど、健康保険法施行令の条項を引用する部分が改められています。また、資格確認書等の様式の備考で、記載する区分の表記も改められています。
  • 施行日:令和9年8月1日。ただし、附則第3条(健康保険法施行規則様式第十三号の二中「第百三条の二」を「第百三条の七」に改める規定)は公布の日から施行
  • 実務上のポイント:区分の具体的な内容は政令第240号による改正後の健康保険法施行令等で定められます。政令第240号の内容は、本記事の作成時点で確認できていません。
  • 出典:官報 令和8年10月28日 号外第236号 1〜50頁 https://www.kanpo.go.jp/20261028/20261028g00236/20261028g002360001f.html

4. 在外公館勤務の外務公務員の在勤基本手当の額を改定(11月1日施行)

  • 法令名:在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(令和8年政令第333号)(政令)
  • 区分と年月日:公布(令和8年10月28日)
  • 概要:在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額(別表第一)を改定するものです。
  • 施行日:令和8年11月1日。改正後の別表第一の規定のうち、在キューバ、在ベラルーシ、在ロシア及び在イランの各日本国大使館並びに在サンクトペテルブルク日本国総領事館に係る部分は、同年8月1日から適用
  • 出典:官報 令和8年10月28日 本紙第1817号 2〜3頁 https://www.kanpo.go.jp/20261028/20261028h01817/20261028h018170002f.html

出典

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。