数分ずつで大丈夫!相続の基礎1~誰が法定相続人になる?~

家庭裁判所で相続放棄手続をしない限り、法定相続人は、亡くなった人の借金を背負います。 なので、まずは、誰が法定相続人になるのかをご説明します。

遺産分割調停の呼出状が届いた方へ:第1回期日までに

欠席すれば、あなたの言い分が入らないまま審判に移ることがあります。同封の事情説明書に何を書くかも、その後の出発点になります。定額・オンラインで、初動の方針と記載案までご用意します。

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浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。