契約書・和解書・示談書のサイン前レビュー
契約書・和解書・示談書は、一度サインすると原則としてやり直せません。清算条項で「お互いにこれ以上請求しない」ことが確定し、口外禁止条項や支払期限(「〇日限り」)もそのまま効力を持ちます。
サインする前の書面を、定額でレビューします。全国オンライン対応。お支払いの前に、日程をご案内します。
こんな書面をお持ちの方へ
上記は代表例です。業務委託契約書、金銭消費貸借の合意書、離婚協議書、退職合意書など、サイン前の書面であれば種類を問わずご相談ください(各カードのリンク先は関連する解説記事です)。
なぜ「サインする前」なのか
和解や示談は契約です。成立すると、清算条項により当事者間の請求は原則として打ち切りになり、あとから「思っていた内容と違った」と主張することは非常に困難です。また、口外禁止条項は違反すると損害賠償の問題になり得ますし、「〇日限り」のような期限の記載は、支払いの一日の遅れが期限の利益の喪失(残額の一括請求)につながる形で書かれていることがあります。チェックの価値があるのは、サインの前だけです。
レビューで確認する主なポイント
- 清算条項の範囲:「本件に関し」の限定があるか、関係のない請求権まで放棄する書き方になっていないか
- 口外禁止条項:範囲・例外(家族・専門家への相談等)・違反時の効果が適切か
- 支払条件・期限:「〇日限り」の意味、遅れた場合に何が起きるか(期限の利益喪失条項)
- 金額・当事者・対象の特定:誤記や曖昧な記載が、後の紛争の種になっていないか
- あなたに不利な片面的条項:相手方だけに有利な義務・違約金の定めがないか
プランは2つ。どちらも定額です
ライト
33,000円(税込)
リスクの指摘だけ知りたい方に
- オンライン面談(30〜45分)
- 方針メモ(PDF・1〜2枚)=リスク箇所の指摘と対応方針
- 修正案(条文の書き直し案)
- その後の見通しと概算費用のご提示
フル
55,000円(税込)
相手に返す修正案まで欲しい方に
- オンライン面談(30〜45分)
- 方針メモ(PDF・1〜2枚)
- 修正案(条文の書き直し案)の作成
ご自身で相手方に提示する場合もそのまま使えます - その後の見通しと概算費用のご提示
- 正式ご依頼時、55,000円を全額着手金に充当
※ ライトからフルへは、差額22,000円でいつでも切り替えられます。
※ 「いきなりレビューはハードルが高い」という方は、30分の法律相談(5,500円・税込/オンライン可)から始めていただけます。レビューに進まれる場合、相談料5,500円は全額を料金に充当しますので、ご負担の合計は変わりません。
※ 対象は原則として書面1通(本文おおむね10ページまで)です。分量の多い契約書は、お申し込み時にページ数をお知らせください。お見積りでご案内します。
お申し込み方法
下記の1〜6を、ページ下部のフォームの「お問い合わせ内容」欄にご記入ください。下の枠をそのままコピーして貼り付け、空欄を埋めていただくのがいちばん確実です。LINE・メールでお送りいただいても同じです。
5番について。相手方から当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合、利益相反のためお受けできません。お申し込み後のコンフリクトチェックで判明した場合は、全額を返金します。先にご記入いただくことで、日程調整の前に確認できます。
4番について。期限が近い方から優先して日程を確保します。期限までの日数が少ない場合は、納品を3営業日から短縮して対応します。
お申し込みから納品までの流れ
- ① フォーム・LINE・メールからお申し込み(24時間受付)
上の枠の1〜6をお知らせください。返信は原則として翌営業日中です。 - ② コンフリクトチェックと日程のご案内
利益相反がないことを確認したうえで、面談日時をご案内します。お支払いは、この後です。 - ③ 書面をアップロード
レビュー対象の書面の全ページを、スマートフォンで撮影したものでかまいません。折り返しの案内メールからお送りください。 - ④ オンライン面談(30〜45分)
Zoom・Google Meet・LINE など、ご希望のアプリに対応します。静岡県内の方は対面もお選びいただけます。 - ⑤ お支払い
銀行振込がご利用いただけます。 - ⑥ 方針メモ(フルプランは修正案も)を納品
ご入金の確認後、原則として3営業日以内にPDFでお送りします。ご不明点は納品後3日間、メールでご質問いただけます。
お申し込みフォーム
上の枠をコピーして、「お問い合わせ内容」欄に貼り付けてから送信してください。
LINEでもお申し込みいただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)
お急ぎの場合はお電話ください:054-625-5757(平日9時〜19時30分)
よくあるご質問
すでにサインしてしまいました。相談できますか。
本サービスの対象はサイン前の書面ですが、サイン後でも、内容や経緯によっては取り得る手段が残っている場合があります。通常の法律相談としてお受けしますので、その旨をお書き添えのうえお申し込みください。
弁護士に見せたことが相手に知られませんか。
レビューとご面談は当事務所とあなたの間だけで完結し、相手方への連絡は一切行いません。修正案をご自身の名前で提示するか、弁護士名で交渉するかは、その後にお選びいただけます。
「このままサインして問題ない」という結論もありますか。
あります。問題のない書面については、その理由とともに「このままで差し支えない」とはっきりお伝えします。無理に修正や交渉をお勧めすることはありません。
申し込んだら、すぐに支払わないといけませんか。
いいえ。まず利益相反の確認と日程のご案内をしてから、お支払いいただきます。この段階でお取りやめいただいてもかまいません。
※ 当事務所は静岡市・藤枝市・静岡県と契約関係にあるため、これらの行政機関を相手方とする案件はお受けできません。医療事故も取り扱っておりません。
※ お預かりする個人情報は、返信のため・相談対応のため・案件処理のため(受任した場合)・権利行使のために利用いたします。
新清水法律事務所(静岡県弁護士会所属) 最終更新:2026年8月20日
