動画制作者に伝えたい著作権の話4~著作物が映りこんだら?~

ここまで読んでくださった方は、著作権について最低限の情報を受け取ってくださったことになります。
ただ、著作権について過敏になってしまったかも知れません。
たとえば、「動画に著作物が映りこんだら、全て違法なんだろうか?」と不安になってしまったかも知れません。

そんな疑問にお答えします。

実は、著作権法に、ちゃんと条文があるのです。

(付随対象著作物の利用)
第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

これでは分かりづらいので、重要なところを箇条書きにします。

①本来撮ろうとしていた動画から分離して撮影することが社会通念上困難である。
②本来撮ろうとしていた動画からすれば、軽微な構成部分に過ぎない。
③著作権者の利益を不当に害するとはいえない。

の3つをいずれも満たす場合には、著作権法違反にはならないという訳です。
文化庁のウェブサイトを参考にしました。)

文化庁のウェブサイトによると、
「街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合」は、著作権法違反にならないと書かれています。
これを、私流に解釈すれば、とある商店街のクリスマスの雰囲気を撮影する目的で撮影したところ、たまたまクリスマスセールの広告が映りこんでしまったり、たまたまクリスマスソングをマイクが拾って撮りこまれてたとしても、著作権法違反にはならない可能性が高いといえます。

逆に、「本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合」には、著作権法違反となると書かれています。
これも、私流に解釈すれば、とある商店街のクリスマスのポスターを紹介する動画を作る目的があったり、商店街にかかっている音楽を紹介するするつもりで、クリスマスセールの広告を撮影したり、クリスマスソングをマイクに拾わせた場合には、著作権法違反になる可能性が高いといえます。

いかがでしょうか。少しはホッとされたのではないでしょうか。
ただ、ここまで読むと、皆様には別の疑問が浮かんでくると思います。
「テーマパークの紹介動画ってどうなんだろう?」という疑問です。
テーマパークの紹介である以上、テーマパークが主であり、テーマパークが「軽微」とはいえません。

次回は、この疑問にお答えしようと思います。